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確定申告について教えてください。

今年より主人が二つの会社から給料を貰うことになりました。 A社では、年末調整済みで住宅借入金特別控除も申請済みです。 B社では、年末調整が行われていません。 この場合、B社だけの源泉徴収票を税務署に持っていき確定申告すればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

>この場合、B社だけの源泉徴収票を税務署に持っていき確定申告すればいいのでしょうか? 違います。 A、B、両社の源泉徴収票を元に、確定申告の手続きをします。 なぜかと言うと、税金の精算は、会社ごとに行うのではなく、その人の1年間の収入の合計に対して行うからです。 A社とB社の給与収入の合計から、給与所得控除を差引いて「給与所得」を計算し、そこから基礎控除・社会保険控除・対象となるなら配偶者控除や配偶者特別控除・あるなら生保や損保の控除・場合によっては他の控除(医療費控除、寄付金控除など)を引き算し、その結果に所定の税率を掛け算した税額から、該当する住宅借入金等特別控除を引き算します。 A社・B社それぞれに税額を計算してから、合算するわけじゃないんです。 また、A社が年末調整済ということですが、確定申告では「年末調整済のA社のデータに、B社のデータを追加する」という事でもありません。 ……確かに、A社の年末調整済データの中の、給与収入の部分に、B社の給与収入をプラスするだけとも言います。しかし、確定申告では「B社の給与収入を追加するための、元となるデータ」というのが無い状態なので、追加される元データも、申告書に記入することになります。

kou9939
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.4

A+Bで確定申告を行ないます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm

kou9939
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

確定申告は、1年間の全ての所得を合算して計算すべきものですから、B社だけではなく、年末調整されたA社の分の源泉徴収票も必要となります。 所得を合算すると共に、各種控除も改めて控除して計算する事となりますので、A社の源泉徴収票に記載されている各種控除額が、証明書代わりともなります。

kou9939
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

AとBの両方の源泉を持って申告しましょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

kou9939
質問者

お礼

ありがとうございます。

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