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減刑控訴の判決がでるまで・・・

私の彼氏は事件を起こして捕まったのですが、昨日その判決がでて、実刑2年6ヶ月ということでした。 ですが、弁護士さんがこの刑はあまりにも重過ぎるということで減刑を求める控訴をするという形になったんです。 控訴の判決がでるまでは非受刑者(拘置所にいた時と同様)扱いなのですか?それとも刑が一応決まったということで受刑者扱いになるんですか? この場合面会などは彼女である私はできるのですか? 刑務所に入ると親族しか面会できないとお聞きしたのですが、法律が改正されたとお聞きしたので詳しい事(面会・手紙について)を知っている方教えてください! お願いします!!

  • kk44
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  • nep0707
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回答No.1

刑が確定するまでは未決勾留の扱いです。 罰金刑は確定前に仮執行したりすることがありますが、 懲役刑は確定するまで執行されません。 ということなので、それ以後の質問は現時点では不要となるのでしょうけど、念のため。 >この場合面会などは彼女である私はできるのですか? 親族ならOKですが、そうでない人の場合は、許可を取る必要があります。 (基本的に改正の前後で変わりません)

kk44
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました! もうひとつ質問よろしいでしょうか?・・ 正式な判決が決まったあと、刑務所に送られるまでの間は、 拘置所にいた時となにかかわるのでしょうか? たとえば、拘置所の時は彼女である私も会えたのにあえなくなるなど・・ 知っている事がありましたらおしえてください! お願いします。

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