未決拘置日数が実刑期間を超えた場合の救済措置はあるのか

このQ&Aのポイント
  • 騒音オバサンの地裁判決(実刑1年)をみて疑問が湧きました。未決拘置日数が実刑判決の期間を超える場合、救済措置はあるのでしょうか。
  • 被告が地裁判決を受け入れた場合、250日の未決拘置日数は刑に算入され、115日後に出所することになります。しかし、被告が高裁に控訴した場合、高裁判決が実刑1年となり、未決拘置日数は365日を超える可能性があります。
  • このような場合、被告は未決拘置日数が実刑期間を超えた分の補償を求めることができるのか、救済措置はあるのか疑問です。長期裁判により未決拘置日数が実刑期間を上回るケースがあるのではないかと思います。
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騒音オバサンの判決をみて

騒音オバサンの地裁判決(実刑1年)をみて疑問が湧きました。 未決拘置日数が実刑判決の期間を超えたときは、その期間に相当する救済措置はあるのでしょうか。 今回の地裁判決を被告側が受け入れたならば、これまでの未決拘置日数のうち250日を刑に算入し、 115日後には出所することになったそうです。 しかし、被告は高裁に控訴しました。 高裁判決までに数ヶ月以上かかると仮定して、その判決が地裁と同じく実刑1年だとすれば、 被告の未決拘置日数は365日(1年)を超える可能性があります。 このような場合、被告は未決拘置日数が実刑期間を超えた日数分の補償を国に請求することができる等 のなんらかの救済措置はあるのですか。 長期裁判の結果、未決拘置日数が実刑期間を超えるケースがあるような気がするのですが。

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

基本的に補償請求はできません。 勾留は刑罰ではなく、逃亡や証拠隠滅を防止するために行うものです。仮に、罰金刑しかない犯罪であっても、証拠隠滅の恐れがあれば、勾留は可能です。 もっとも、現実には、参入される未決勾留日数が、予想される実刑期間を超えるような場合、裁判官は、勾留の必要がなくなったとして、申立てにより勾留を取消すなり、勾留延長をしないなりして、釈放するのが普通です。 未決勾留日数が実刑期間を超えているのが明らかで、他に、積極的に勾留する理由も無いのに、勾留を続けた場合は、不法行為となり国家賠償の問題になりえますが、無罪判決を受けたときのように当然補償されるわけではありません。

mizuhomari
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 未決勾留日数が実刑期間を超えるケースがあるんですね。 救済措置が必ずとられるわけでもないことも理解できました。

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