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この場合の未決日数は?

知人の地裁での判決が「懲役2年2ヶ月・未決日数80日」でした。高裁での控訴審判決は『控訴破棄とする。未決日数を80日とする』と言われました。160日の未決日数って事で良いのでしょうか?2年2ヶ月から160日を引いた1年9ヶ月の服役なのか、それとも2年2ヶ月から80日を引いた日数の服役になるのでしょうか?

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回答No.1

控訴棄却の判決であれば、「当審における未決勾留日数中○○日を原判決の刑に算入する。」と言渡しているはずです。「当審」という表現からもわかる通り、「控訴審での」未決勾留日数から80日を算入するという意味なので、第一審で言渡された80日の算入はそのまま有効です。結局のところ、第一審での80日と控訴審での80日で、合計160日が算入されます。 ちなみに、第一審判決から控訴申立までの日数と、控訴審判決から上告期限までの日数も、自動的に算入されています(刑訴法495条1項)。 #上告しないで期限切れで自然に確定した場合。

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