• 締切済み

実刑判決・控訴・報奨金について

お世話になります。 以前、質問させてもらった裁判の判決が済みました。(覚醒剤所持・営利目的・罰金あり100万) 判決は、実刑3年6ヶ月と言い渡されました。 同じような事件では3年くらいで、この実刑は重いのではないか…?弁護士の力不足ではないか? などと周りからも言われました。 その様なケースの場合、控訴しても、実刑が軽くなる事も有り得ますか? 控訴する・しないにしても、不満がある場合、弁護士からの報奨金請求は必ず支払いしなくてはいけないのでしょうか? (ある程度払わなくてはならないと思っていますが…) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

控訴して減刑されるかはわかりません。 しかし薬物事犯とのこと示談もあり得ないですから かえって心将悪くすることにもなりかねません 速やかに受刑して仮釈放になるように努力することをお勧めいたします 後罰金100万円は支払いできないと1日5000円換算で労役場送致になりますから200日懲役刑が増えるのとほぼ同じ扱いになりますから そのおつもりで対応してください 弁護士依頼したのならきちんと支払うものはすべきだと考えます

tvxq64tvxq
質問者

お礼

参考になりました。 このまま控訴しないで受刑してもらって、早く出てくるように努力してもらいます。 ありがとうございました。

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  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

その量刑が、重たいのか?その質問では、はっきり言って回答は不可能です。 営利目的所持 これが、一番ネックになります。 使用目的所持と違い、営利目的(譲渡含む)は量刑も重たくなりますし、所持していた量によってもかわります。 覚醒剤で、過去に執行猶予を含む実刑判決を受けていた場合は、これも量刑を重たくする要因になります。 控訴(高等裁判所)して、覚醒剤の場合には判決を破棄して、軽くなる可能性を期待しているとは思いますが、まず覚醒剤では軽くなる事はありませんし、控訴(高等裁判所)する事で逆に反省していないと判断され、仮釈放審査にも影響を与えます。

tvxq64tvxq
質問者

お礼

そうなんですか… 営利目的は、基本的に重たいですよね。 控訴しないようにします。 回答ありがとうございます。

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回答No.1

>その様なケースの場合、控訴しても、実刑が軽くなる事も有り得ますか? その様なケースといわれても、当該事案の詳細が全くわかりませんね。弁護士の力不足かどうかも、公判がどのように進行して、それに弁護士がどう関わって適切な主張をしたのかしないのか、わかんないですよね。 「有り得ますか」という可能性のことだけをご質問なら、可能性は全くゼロではないことだけは確実にいえる、というのが精一杯でしょうか。 弁護士の報酬についてのご説明は受けていらっしゃらないのでしょうか。「報奨金」というより「報酬」でしょうね。日弁連のホームページに報酬のアンケートがありますからご覧いただいてもよろしいですが、着手金と報酬という形で請求することはよくあることです。 民事事件のように勝ち取った金額に応じて報酬というわけにはいきませんが、専門家に委任する以上、フィーを支払うのは当たり前で、そのフィーについて何も確認しないで委任するというのもまた迂闊ですよね。 あなたが知らなくても、ご本人はフィーの話をお聞きになっていないでしょうか。金額交渉の話はできるかもしれませんが、他人を使って、着手金だけというのはいかがなものでしょうか。もちろん、明らかに無実の事件なのに、弁護士がほとんど弁護をしないで有罪になったというのなら、話は別ですが。

tvxq64tvxq
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 自分勝手すぎました。

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