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友人が覚せい剤の所持と使用で今月16日に懲役1年6ヶ月の実刑判決を言い

友人が覚せい剤の所持と使用で今月16日に懲役1年6ヶ月の実刑判決を言い渡されました。 友人は数年前に覚せい剤で逮捕された前科があり、今回執行猶予期間中に事件を犯しました。 しかし今年の9月で執行猶予が切れるみたいです。 その為控訴して9月まで引っ張りたいと言ってるのですが、控訴する良い理由が無くて量刑不服だけならおそらく棄却されるみたいです。 控訴審をしてもらえるような良い理由があれば教えて頂きたいのですが? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hanjikenji
  • ベストアンサー率27% (275/1006)
回答No.4

執行猶予期間中に同じ罪を犯すとは全く反省してないし、今回も懲役逃れのために控訴を考えているというんだからまあ、全く更生の見込みがない人物ですね。控訴なんかさせてはいけません。「一度懲役に行って体から完全に薬抜いてこい」くらい言ってやるのが本当の友人ですよ。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.3

控訴すること自体は国民の権利ですから、合法的な範囲で「引き延ばす」ことは構いません。しかし、ここでそれを相談したって無理です。 だって、その友人の事情も環境も何も分からないのですから。時間計算に神経を尖らせているのは、検察官も同じです。期限切迫事案として、優先的に進行させるべく体制を整えているのです。一般的な「控訴する良い理由」があるなら、とっくに弁護士が本人に提案しているはずで、したがって、弁護士が無理と判断しているなら無理です。

回答No.2

服役後罪を改めて、社会に貢献してください。という方向に持って行って下さい。 裁判も刑務所も全部私たちの税金から使われています。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

犯罪に荷担してはいけません

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