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12月末に出産した場合、その年の扶養控除などはどうなるのですか?

baru-nの回答

  • baru-n
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回答No.2

所得税の基準期間は、1月から12月末までなので、12月末での出産であっても、確定申告で還付を受けることは可能です。 >この場合、子供の生年月日が同じ年(1月1日から12月31日)であれば控除額(最終的な還付額)は同じになるのでしょうか? →同じ暦年で払う金額で同じであれば控除額(最終的な還付額)は同じだと思います。

参考URL:
http://okwave.jp/qa2603548.html
ryunosakebi
質問者

お礼

ありがとうございます。 12月31日と翌日の1月1日で1年分の控除額の差が出るとは不公平のような気もしますが、ちょっと得をした気分です。

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