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源泉徴収の場合、確定申告しななくてもペナルティーはない?

ayu_mi_nicの回答

回答No.4

結論から言うと、源泉徴収されている場合、税務署も文句は言ってこないのではないかと思います。 実際、源泉徴収されているにもかかわらず、追徴課税を受けた例はネットで調べてもみつかりませんでした。 また、もっと大きな金額や、源泉徴収すらされていない悪質なケースを摘発した方が良いのではと思います。 なお、正確な金額ですが、 15,000,000円の外交員報酬(月々1,250,000円の支払)ですと、源泉徴収で徴収される額は 1,250,000-120,000(控除) この金額の10%が源泉徴収されますので、月々113,000円。年間では、1,356,000円の徴収額となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2804.htm また、所得税は、15,000,000*0.3-1,230,000(控除)=3,270,000円の所得税 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm 事業税が5%、消費税が5%、住民税が10%かかりますので、 事業税 15,000,000*0.05=750,000 消費税 15,000,000*0.05=750,000 住民税15,000,000*0.1 =1,500,000 所得税の差額 3,270,000-1,356,000=1,914,000 合計 4,914,000円の不足分を支払う必要があると思います。 また、ペナルティに関することは良く分かりませんでした。 なお、この計算と文章には全く自信がありません。 あらかじめご了承ください。 (他回答者様に訂正していただければ幸いです。)

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