• 締切済み

源泉徴収票の対象月

アルバイトとして働いております。 毎月、月末締めの翌月5日給与支払いを受けております。 その際に源泉税を引かれてるわけですが、そろそろ確定申告の 準備のため、会社側に源泉徴収票の発行を依頼したところ、 12月分の給与支払いを済んだ後(つまり1月5日以降)と 言われたのですが、源泉徴収票の対象は支払いベースかと 思っていたのですが、労働ベースなのですか? 実は支払いベースかと思い、先月調整して働いたもんで、、、 どこで調べたら詳しくわかるでしょうか。 税務署に確認することが必要でしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • coro56_56
  • ベストアンサー率31% (83/267)
回答No.4

源泉徴収票の対象月は、その年の、1月(前年12月勤務)~12月(今年11月勤務)までの支払分で、計算します。 ところで、今月の給料12/5支払い分で給料明細票に「年末調整済み」などの明記がしてありますか? してあれば、改めて、確定申告の必要はありません。 例えば、他にバイトをしているとか、個人的に保険を払っているとか、 必要でしたら、確定申告はやらなければいけませんが。。。

yuuuto
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 もう一つのところでアルバイトをしておりまして、 そことの合算で確定申告を行う予定です。 いろいろと勉強になりました。

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  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.3

計算自体は支払いベースです。 ただ、源泉徴収票の発行は年が明けてからという会社もあります。 それでも、早く欲しいと請求すれば発行してくれる場合もあります。

yuuuto
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 私の勘違いかもしれないので、明日会社側に改めて 確認してみます。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

給与所得については、下記の所得税基本通達にあるように、支給日ベースで計上すべき事となっています。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) ですから、年末調整も、12月支給分(11月分)までで締めて計算して、源泉徴収票も発行する事となります。 ひょっとしたら、会社の方は、年末まで経過して年末調整の計算をするから、次の給料支給日以降、と言われた可能性もあるものと思います。 もしも、翌年1月支給の12月分給与まで含めて源泉徴収票を発行する場合には、会社が誤っている事となります。 (ただ、現実には、そのように処理している会社も少なくないものと思いますし、その場合は、それを元に市町村等にも報告される事となってしまいます。) いずれにしても、会社に確認するしかないものと思います。

yuuuto
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 詳しくご説明していただいて感謝しております。 明日、会社側に改めて確認してみます。

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回答No.1

源泉徴収票は1月~12月までに支払われた給与によって作成されます。 ですのyuuutoさんの場合は、12月分の給与は平成19年分の源泉徴収票に反映することになります。支払いベースということですね。

yuuuto
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 明日、会社側に改めて説明をしてみます。

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