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源泉徴収票の作り方

初めて源泉徴収票を発行する業務を担当します。教わる人がいないので、どなたか教えて下さい。 基本的なことですが、 令和5年の源泉徴収票を発行する場合、 1月~12月に支給された給与から源泉徴収された金額を明確にすれば良いのですよね? 私の会社は、令和5年の年末調整の過不足分を令和6年1月支給給与で調整処理します。 この、1月に支給される給与は12月分の給与です。(月末締めの翌月25日支払) こういう場合、令和5年の源泉徴収票には、1月支給の給与で調整する、年末調整の過不足分は載せなくて良いのですよね? あくまでも令和5年中に支給した給与から引いた税金の額を載せるという認識で合っていますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

> 「徴収すべき金額」となると、年末調整を行った過不足分を1月支給の給与(弊社の場合は12月分)で調整しても、その調整分は令和5年の源泉徴収票に記載するのでしょうか? 過不足額を源泉徴収票に記載することはありません。記載する主だったものは,支払金額,給与所得控除を適用した金額,所得控除の合計額,年末調整後の源泉徴収税額です。これらを計算するのが年末調整の目的の一つです。この源泉徴収税額と実際に給与から控除した金額の合計があっていなければ還付または徴収しますが,その清算を行うまでは会社がその金額を預かっている/立て替えているという状態になります。 あなたの会社では1月支給の給与で清算を行うことになっているということです。

rokuzyou
質問者

お礼

ありがとうございました。 良くわかりました。 頑張ってやってみます。

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その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8004/17109)
回答No.2

1月~12月に支給された給与から源泉徴収された金額ではなく、1月~12月に支給された給与から源泉徴収すべき金額を記載するという認識でよいです。

rokuzyou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「徴収すべき金額」となると、年末調整を行った過不足分を1月支給の給与(弊社の場合は12月分)で調整しても、その調整分は令和5年の源泉徴収票に記載するのでしょうか?

  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1440/3773)
回答No.1

下記のサイトにある記事が参考になるかと思います。 ただ、このサイトは国の運営するサイトではないようなので、参考にするだけで、それ以上のことは慎重にすることをお奨めします。 ↓ https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/how-to-create-withholding-tax-statement/

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