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扶養親族の範囲・・・

税金や健康保険など扶養親族と認められる範囲がよく判りません。 我が家には家計を同一にした収入の無い(詳しい事情…健康精神面など…は書けませんが、いわゆるニート???)子供が2人います。 どちらも30代です。 この子供たちは今まで主人の扶養には入っていませんでした。 事情は、成人後一度会社の健康保険組合から断られたので以後勝手に扶養には認められないと判断してきたからです。 でも、最近疑問に思ったのは対象(健康保険、税金他)によっては扶養として申請できたりするのではないかと言う事です。 どなたか解りやすく教えていただきたいのですが! いままで、主人は会社には扶養親族は妻のわたしだけしか申請してこなかったのですが…。 また、現在は定年退職したので年金生活ですが健康保険はわたし達夫婦のみ任意継続被保険に加入して、子供2人は以前から国民健康保険です。 また、来年の確定申告のときにも子供2人の扱いなど…。 わかりにくい質問のしかたで申し訳ありませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

税法上の扶養控除には、年齢制限はありません。 子供でも親でも、扶養しているのが事実であって、被扶養者の所得が一定限以下であれば、控除対象扶養者とすることができます。 社保における扶養は、それぞれの会社・健保組合によって細かい規定は違いますから、ここで十把一絡げの回答はできません。 ただ言えることは、社保は扶養家族が増えても保険料が変わらないという特性があります。 これは保険者 (会社・健保組合) 側から見れば、扶養者が増えればそれだけ負担が増えるわけで、成人の扶養について一定の制限を設けることは、合理性があると言えます。 税金の話に戻りますが、過去に扶養控除を得ていなかったのなら、5年前までは確定申告のし直しをすることができます。 現在払っているお子さんの国保税は、来年の春に申告する際の社会保険料控除に含めることができます。

momoko99
質問者

お礼

ありがとうございました! 扶養親族として認められました。 そのおかげで主人の健康保険の扶養に入ることも出来ました! それに税金の件も扶養として認められ過去5年に遡って還付されるようです。おまけに国民健康保険の納付保険料も過去分還付手続きを出来るそうです。 思ってもみなかったのにまとまった還付が受けられるようです びっくりしました…いろいろありがとうございました!

momoko99
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 子供は会社には扶養親族として届けていなかったので5年前まで遡って申告すれば税金が戻る可能性があるわけですね? 健康保険のことは社会保険庁に訊いてみようと思います。

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その他の回答 (2)

回答No.2

健康保険はよく知りませんが、税金だけで言えば、ご子息は二人とも扶養家族に入ります。 ニート?ということは、ご主人の金銭で、生活しているわけですから。税金では、扶養控除を使って問題ないです。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/tax_ans01.htm#qa0301-q211

momoko99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 来年の確定申告では子供も扶養控除対象者として申告してみます。 ありがとうございました!

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
momoko99
質問者

お礼

子供たちは主人の健康保険の扶養家族として認められました ありがとうございました!

momoko99
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 教えていただいたサイト、とても参考になります。 お分かりになりましたら教えていただきたいのですが 今まで、主人の会社の組合健康保険では子供は扶養として認めてもらえなかったのですが理由は組合独自の判断だと言うことでした。 でも、任意継続被保険者の解釈では子供は扶養家族として認められる可能性があるのでしょうか? もう今更それは認められないのでしょうか?

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