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兄の離婚について (長文ですみません)

早速ですが、私が嫁ぐと共に、母の名義の土地に兄夫婦がローンで家を新築し、同居しました。(母は年金から生活費として5万円、冬は暖房代まで払っていました) おとなしく、体も弱い母は、兄嫁に気を使いながら毎日を過ごしていました。同居しての6年間、性格のきつい兄嫁はことごとく母に冷たく当たり、見兼ねた兄が出て行くよう言い渡し、兄嫁は母に「出て行くように言われたので出て行きます」と捨て台詞を残して娘と共に家を出ました。きっと後々の事を考えての事だと思います。 その後、離婚の話し合いがもたれたのですが、兄嫁の母親が「妹も離婚しているし、姉も…となると世間体が悪い」とすぐには離婚手続きをとらず、既に10年近く経ってしまいました。 2年前に母が亡くなるまで兄は一人で母親の面倒をみてきました。 来年から年金の制度も変わりますが、おそらく兄嫁はその時期を待って何も言い出さないでいるのだと思います。 決着を着けなければいけない時期に差し掛かり、忙しい兄に代わって離婚の相談をさせて頂きます。 *家を出るように言ってしまった兄ですが、その他に向こうから慰謝料を請求されるような落ち度はありまでしょうか?(当時娘は高校生でしたが、毎月養育費を渡していました) *また、兄嫁に慰謝料を請求できるような状況でしょうか?  (パートで働いていたので、簡単な食事を作る事と、洗濯以外、殆ど 家の事もせず、実家の母親や妹と旅行、カラオケなど好きなことをしていました) *10年近く別居状態の兄嫁には年金を受け取る資格があるのでしょうか? 家のローンはまだ残っているのですが、財産分与など、難しい問題も出てくるかと思います。 こちらとしてはきれいに離婚ができればそれでいいのですが、なかなか手強い相手ですので、どう出てくるのか分かりません。 皆様からのアドバイス宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

既に婚姻関係は破綻している(相当の別居期間がある)ので、お兄さんの方から調停→裁判を起こして離婚されれば良いのではないでしょうか? 「出て行け」と言ったとありますが、兄嫁が嫌なら出て行かなければ良かった話ですから・・・。 質問文のみで判断すれば、お兄様に不貞の事実や暴力行為もなさそうですし、婚費(養育費含む)も支払っていたのですよね? でしたらほぼ兄嫁に慰謝料が認められることはないと思います。 年金に関しては微妙です(個人的には認めて欲しくないとは思いますが)。 やはり制度が始まる前にしっかりと決着をつけた方が良いと思います。 ただ、慰謝料と財産分与については別問題です。 ローンが残っているとの事ですが、負の財産も折半です。 つまり、家を売ってローンが残った場合はそのローンも半分ずつ、というのが理屈です。 でも、ご質問の場合は別居期間が長いですし、その間の財産については「夫婦共有財産」と見なされない可能性もありますね。 どちらにせよ、協議離婚では決着が付きそうにないのなら一度弁護士さんに相談することをお勧めします。 大変だと思いますが、頑張ってください。

rin6-28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 負の財産も折半だったのですね! 人のいい兄で、調停、裁判、弁護士と苦手な言葉が並び困った顔が浮かびます。 やはり第三者に入ってもらい、しっかりと決着をつけた方がいいですね。あの兄嫁が年金をのうのうと貰うのとかと思うと、 少し腹立たしく思います。 うまく回避できる方法はないものでしょうか。。 アドバイス、大変ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

#2です。 お礼拝見しました。 年金についてはお兄様がサラリーマンであるのなら、兄嫁は第三号被保険者となり、お兄様の給料から保険料が支払われています。 ので、離婚されても少なくとも基礎年金の部分は貰えます(但し支給要件を満たす年金料が払い込まれている場合ですが)。 4月からの年金制度の改正はお兄様の厚生年金部分の保険料の最大半額が兄嫁にも支払われる可能性があるという事で、 これは婚姻期間にも左右されます。 ですので、これだけ別居が長いとあまり兄嫁に有利にはならないと思いますけど…(自信がないので参考意見程度で)。 いずれにしてもこのままではお兄さんに良いことはあまりありませんので、とにかく早急に決着をつけることをお勧めします。 自分で協議離婚の申し入れを兄嫁にすれば良いのですが、拗れることが予想される場合は弁護士と相談するのが一番です。 すっきり決着が付くことをお祈りいたします。

rin6-28
質問者

お礼

また調べてくださったのですね、ありがとうございます。 別居期間というのは結構重要なポイントのようで、また勉強してみようと思います。 法律は時として無情ですね。 再度のご回答ありがとうございました。 大変嬉しく読ませていただきました。

  • cyoco-co
  • ベストアンサー率22% (599/2611)
回答No.1

離婚の法律に関して詳しくはありませんが  夫婦には同居義務がありますので、別居は「悪意の遺棄」ないしは「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因にあたり離婚できます。ただし、離婚原因になり、離婚がみとめられるためには、別居状態が一定期間継続する必要があります。期間については決まった基準はありません。 と書いてありました。 ★悪意の遺棄とはどのような場合 1配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない 2理由も無いのに同居を拒否する 3家出を繰り返す 4夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている 5夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける 6生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない 7姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである 8生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない 9健康な夫が働こうとしない 10単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない のうち7は該当すると思いますが。 一応サイトのURL貼っておきます。 少しでもお役に立つといいのですが・・・。 http://www.rikon.to/

rin6-28
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 「悪意の放棄」というのは殆どが夫が妻に対してという感じですね。 いろいろなサイトを見てもなかなか当てはまるものがなくて、こちらに相談させていただきました。7番のような事もあったのですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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