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失業手当てもらえますでしょうか。

12月で正社員になって半年になります。 今月まで有休もとらずに毎日残業、休日出勤で遊ぶヒマもなく、ここまでやる意味が見出せなくなって退職を決意しました。 ネットで調べたところ、雇用保険6ヶ月以上でひと月の出勤が14日以上のものが失業手当の対象者となってました。 そこで、もう早く会社から離れたいため、12月は4日だけ出勤して残りを10日有休をとり退職しようと思います。 こんなやり方でも失業手当者の対象になると思いますか?

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noname#21798
noname#21798
回答No.3

質問を拝見しました。以下を参考にしてみてください。 可能です。失業手当ての対象になります。 最もポピュラーな手順 1有給を請求、同時に退職を言います。(なるべく電話で) 2休む。(絶対に行かない。) 3有給終了日に退職手続きをしてもらう。(暴力団系なら書面の往復で) 詳しいことは参考サイトに書いてありますので割愛させて いただきますが、有給を拒否することは99%不可能です。 3については会社側が「退職手続きを行いたい。」提案してくる場合が 多いですね。退職扱いにしないと保険や事務処理とても困るので。 まれに暴力団系の会社や中小企業ですと社長の独断で有給を払わないという場合があります。 その場合はお近くのの労働基準監督署の監察官(相談員ではダメです。) に「指導をしてください。」と言えば1~2週間で指導が発令されます。 ここでのポイントは匿名ではなく記名で言ってください。 事務処理のスピードが違います。 指導後も有給休暇分を支払わないケースはないに等しいです。 それでもダメなケースごくまれにに存在します。(会社が宗教系である場合、話が通じない人など…。) その場合はまた別途で相談機関にご質問なさってください。

参考URL:
http://www.real-job.jp/index.cgi?h=html/faq.html

その他の回答 (2)

回答No.2

正社員になるまでに雇用保険には加入していなかったのですか? 「退職(予定)日からさかのぼって」「1年間の中で」アルバイトだろうがパートだろうが他の会社だろうが「通算で」「6ヶ月以上」「雇用保険料を収めていれば」支給対象となりますよ。 質問内容に戻りますが、 手続&理論上はご質問どおりで可能です。「有給」=「出勤」扱いです。 ただよくある不幸のパターンとしては、 ・勤務開始月度に、その会社の〆日や手続上の都合で14日を満たしていなかった。 ・最終月度で10日すべて有給のつもりがいくつか休日処理されていた。   (1)悪意の場合   (2)間に普通の「休日」を入れないと勤務が組めない、    独自の勤務システム(ソフト)であり、どうしても入れられなかった場合 勤務日数の不足などは、すべて自己責任であり、いちど確定して覆ることはありません。会社に文句を言っても後の祭りです。勤務実績などすべて自分で確認しましょう。人事担当にもしつこいまでに問い合わせしましょう。 ギリギリの綱渡りはやめたほうが無難です。たつ鳥跡をにごすことなく、評判を落とさないように辞めましょう。次の会社に影響もあるかもしれませんしね。(影響の可能性は低いですが) なにより、失業給付の金額は、直前の収入により算出されます。最後にみっちり稼いでおいたほうが、失業給付が増えるということを補足しておきます。

回答No.1

止める前にハローワークに行って確認しては如何ですか? 相手はお役人仕事の人ですから・・・1日足りなくても容赦なく支給されませんよ ^ ^;

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