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供託に付いて教えて下さい!

こんばんわ。今日、叔母から話を聞いた件に付いて質問です。叔母の家の裏の土地は長い事空き地でした。その土地の一部を2年程前に突然、半端な土地なのでタダで貰えるという事になりました。突然土地家屋調査士が来て理由を説明され、隣の家の人も同じ状況なので急いで書類作りをしたいと。その為に叔母の印鑑が必要だと言う事でした。叔母は「うちも土地が増えるのならラッキー」と思い、印鑑図書類を受け取ったそうです。 隣の人が土地について登記したい為に土地家屋調査士さんと司法書士さんに依頼した、もらえる土地は2つに分けられるが、元々の土地の所有者は二人中一人は行方不明、筆界確認書には本来2ケ所あるはずの所有者のうち、一つが空欄のまま書類にサインした、隣の人は譲ってもらえた土地を登記済み、叔母の家は今年11月現在まで未登記、広がった土地の分で塀を作って壁のようにしようと工事をしていたら、もらえる土地の隣に土地を購入した人達(複数の家族が同居)のうちの一人が「何の権利があって、この土地に勝手に囲いを作るのか」と言ってきた、その人達がいうには、本来は隣の土地(ややこしいのですが、叔母の裏の土地)も借りようとしたが、持ち主不明の為、交渉ができなかったが、現在、弁護士に頼んで供託してもらっているので、勝手に何かされては困る、土地調査書では権利にならない為、もっとちゃんとした書類をもってこい、と言われた、受け取った書類は「土地境界立ち会いに付いてのお願い」「筆界確認書」「宇限図」「筆界確認書」の4点、現在は未登記の状態で、とりあえず法務局や供託所(?)に行ってこようかと言っています。私は少し勉強しているだけなのでこれだけでは土地は自分のもの、と言える権利が有るのかどうか教えてください。お願いします!

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noname#22812
noname#22812
回答No.1

>受け取った書類は「土地境界立ち会いに付いてのお願い」「筆界確認書」「宇限図」「筆界確認書」の4点 「立会いに付いてのお願い」というのは単にお願いする書面ですから紙切れです。「筆界確認書」は質問者叔母とその隣地との筆界(境界)ラインに付いて合意した書面です。宇限図ではなく「字限図」は昔の公図のようなもので土地の形や相隣関係を示す図です。 という事で、その対象土地について叔母の権利を主張出来るような資料はそこには一つも無いと言えます。 >隣の人は譲ってもらえた土地を登記済み、叔母の家は今年11月現在まで未登記 なぜその隣人同様に叔母もきちんと登記しなかったのでしょうか?境界(筆界)を確認しただけで権利が得られると思っていたとしたらあまりにも認識不足だと思いますが。

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