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社会保険の加入などについて

カテ違いだったら ゴメンナサイ。 開業医で働いています。が、都合により健康保険に加入できないと言われ、国民健康保険です。 よく従業員を一人でも雇っていたら労働法適用とか5人以上だと社会保険加入義務とか聞きますがこの5人以上というのは正社員が5人ということなんでしょうか?調べてみてももう一つわかりにくいので教えてください。院長夫婦と5人の正社員に加えパートの人もいます。 医療関係だと、個人開業医が多いし、健康保険も医師国保、歯科医師国保と、「国保」が付くし半額負担とか厚生年金の加入とか対象にならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seahopper
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.2

常時従業員とは、常勤で5人以上働いているという意味です。 職場かどうかの区分はありませんので、院長婦人が自宅で医業の執務をしていると常時従業員となります。 但し、院長婦人が非常勤の立場なら、1日または1週の労働時間および1ヶ月の労働日数が常時従業員のおおむね4分の3未満である場合には、加入することはできません。 http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho.html 開業医で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、院長が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることもできます。(これを任意適用事業所と称します) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm 開業医で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意してくれないなら、厚生年金任意単独被保険者制度を使って、厚生年金だけ一人で入ることもできます。 http://knowledge.livedoor.com/9998 http://odn.okwave.jp/qa2481404.html その開業医が法人格であるなら、強制適用事業所のいう”法人の事業所”になるので、強制適用事業所となります。 強制適用事業所が加入手続きを怠った場合は、法人または法人役員に対し、懲役や罰金などの刑事罰を科すこともあります。 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-09-03/02_01.html http://www.iryou-houjin.jp/iryou-houjin.html http://plaza.rakuten.co.jp/vivakazusa/diary/200607090000/ もしも、法人格で質問者さんが加入したい場合、http://odn.okwave.jp/qa2402048.htmlのNo3、http://odn.okwave.jp/qa2391320.htmlのNo8、http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2389062のNo3の方法を使って、院長に対して行政指導してくれるよう要望してはいかがでしょう。

gonntarou
質問者

お礼

seahopperさんありがとうございます。 厚生年金任意単独被保険者制度 すごいです。 利用できるかも知れません。 またわからないことがあればよろしくお願いします!

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

正社員、パート・・・資格は問いません。常時従業員が5名以上です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm

gonntarou
質問者

補足

ありがとうございます。 紹介していただいたHP見ました。 常時従業員というのは、常に職場でに5人以上働いているということですか?また院長夫人の場合は人数に入らないのでしょうか? 現在院長夫婦と、従業員3人の従業員だけの5名が保険加入しています。しかも全額負担のようです。保険料折半は出来ないんでしょうか?

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