育児休業給付の給付の際の健康保険加入条件について

このQ&Aのポイント
  • 出産前に正社員として働いていた歯科医師が産休に入る際、歯科医師国保で保険を継続するか旦那の健康保険の扶養に入るかを選ぶ必要があります。
  • 旦那の健康保険の扶養に入ると、出産後の育児休業給付金が支給されない可能性があります。
  • 育児休業給付金は雇用保険から支給されますが、健康保険の加入条件によって支給されない場合もあります。具体的な手続き方法や相談窓口については専門機関に問い合わせることをおすすめします。
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育児休業給付の給付の際の健康保険加入条件について

ちょっとややこしくわからない事があるので質問させていただきます。 タイトルどおりなのですが、出産の為2月20日付けで1年と8ヶ月正社員として働いた歯医者(歯科医師国保)を産休として休んでいます(多胎妊娠です予定日は5月23日)。産休に入る際、引き続き歯科医師国保で保険を継続して厚生年金を自分で払っていくか、旦那の健康保険(社会保険組合)の扶養に入るかどちらでも構わないから選んで欲しいと院長から言われました。 自分で厚生年金を払っていくのはしばらく働けないのでという事で旦那の社会保険の扶養に入ろうと、歯科医師国保から抜けて旦那の会社の健康保険の扶養に入ろうとしたところ。。 扶養に入ってしまうと、出産後の育児休業給付金が支給されない。と旦那会社の事務の方に言われたそうです。その件で扶養に入る手続きは一旦ストップしてもらっています。 ここでわからない点があります。 ・育児休業給付金は雇用保険から支給されるはずですが健康保険の加入条件などあるのでしょうか? ・もし旦那の健康保険の扶養に入って育児休業給付金が支給されないとなると困るのですが、、その際一度抜けてしまっている歯科医師国保を喪失取り消しをして継続して加入している事にできるのでしょうか? ・誰に聞いても正確な情報が得られず困っているのですが、このような状況の相談に乗ってくれる機関があれば教えていただきたいです。 以上、私自身もよくわかっていない状態で書き込みさせていただきました。不明な点があれば補足させて頂きますので詳しいかた回答お願いしたします。

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回答No.3

過去に13ヶ月休職して育児休業給付を受けたスタッフがいます。職場復帰する事が条件なので出来なければ返還しなければならない事があります。(子供を預ってもらえないので働けない等) 歯科医師国保を喪失取り消しをして継続して加入している事にできるのでしょうか? ※ 資格喪失の取り消しは出来ないので再加入になります。(被保険者番号が変ります。) 大きな会社ですと休職中も給料が支給されたり社会保険から休職手当がでますが歯科医師国保は出ないので雇用保険からの支給となります。 条件等あるのでハローワークに相談されるのが良いと思います。 参考URLです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html

その他の回答 (2)

回答No.2

もう1つ気になったことがあります。 あなた自身は、歯科医院が加入している厚生年金保険のほうの被保険者(国民年金第2号被保険者)になっておられるはずです。 このとき、ご主人の会社の健康保険の被扶養者になってしまうと、国民年金第3号被保険者になってしまいます(あなた自身は厚生年金保険料を負担する必要はなくなるのですが‥‥)。 このような「第2号 ⇒ 第3号」の切り替えは、通常、厚生年金保険の被保険者自身(あなた自身のこと)が退職したときに行なわれます。 つまり、「退職」ということになると、厚生年金保険の資格を喪失するばかりではなく、雇用関係も終了したと見なされてしまうことになりかねません。 であるなら、雇用関係の継続を前提とする「育児休業給付金」が受けられなくなってしまう、ということもあり得ることになってしまいます。 つまり、だからこそ、「ご主人の会社の健康保険の被扶養者になってはいけない」とも言えてきます。 そういった意味では、歯科医師国保や健康保険のことが関係してくる、という解釈もできるように思います。「歯科医師国保の資格喪失を早まるべきではなかった」と言わざるを得ないでしょう。 歯科医師国保の資格喪失の取り消しができるかどうかは、私も情報を持っていません。 何らかの形で柔軟に対応していただけると良いですね。きちんともう1度事情をお話しして、早急に、適切に対応していただいたほうが良いと思います。  

回答No.1

ちょっと変ですね。 国民健康保険組合や健康保険の被保険者資格と、育児休業給付金とは、直接的な関係はないと思うのですが‥‥。そもそも根拠法が違いますし。 推測ですが、育児休業給付金(雇用保険)と出産育児一時金(健康保険)とを、ご主人の会社のほうで混同しておられるような気がします。 国民健康保険組合(歯科医師国保もそうです)のしくみは、健康保険(協会けんぽや各健康保険組合によるものを言います)に一見よく似ています。 しかし、健康保険とは違って、「資格喪失後6か月以内の出産の場合における出産育児一時金」や「出産手当金」のしくみはありません。 したがって、あなたが出産の時点でも継続して歯科医師国保の被保険者でなければ、歯科医師国保からの「出産育児一時金」を受け取ることはできなくなってしまうのです。 こちらについては、歯科医師国保のホームページをごらんになったほうが良いでしょう。 下記URLのとおりです。 http://www.zensikokuho.or.jp/kyufu/syussan/index.html http://www.zensikokuho.or.jp/kyufu/index.html http://www.zensikokuho.or.jp/ ご主人の会社の方は、おそらくこのこと(歯科医師国保の被保険者でなければ、歯科医師国保からの「出産育児一時金」を受け取ることはできなくなってしまう、ということ)を言おうとしたのではないかと思います。 つまり、ご主人の会社の方が言わんとしていたのは、次の2点だったと思われます。 1 (実際には産休・育休であって歯科医院を退職するわけではないので)歯科医師国保の資格を喪失してはダメ 2 ここ(3月)で退職(資格喪失のこと。要は、歯科医師国保から抜けることを言います。)してしまったら、出産時(5月)は資格喪失後になるので出産育児一時金は受けられない 用語とその定義の違い(育児休業給付金 VS 出産育児一時金)をしっかりと踏まえた上で、ここのところをきちんとご主人の会社に対して再確認なさったほうがよろしいかと思います。 (正直、いまひとつ話がよく見えて来ず、なんともややこしいので、私がいまの時点で言えるのはここまでです。申し訳ありません。) なお、育児休業給付金は雇用継続給付ですから、歯科医院の雇用関係が継続される限りは、歯科医師国保や健康保険のこととは直接的な関係はないはずです(あなたの認識のとおり)。 したがって、こちらのほうは雇用保険のしくみですから、ぜひ、最寄りのハローワーク(または、歯科医院を管轄しているハローワーク)にお尋ねになってみることをおすすめします。  

参考URL:
http://www.zensikokuho.or.jp/kyufu/syussan/index.html

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