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社会保険加入義務とは?

厚生年金加入についての質問です。 パートやアルバイトでも、正社員の4分の3以上の勤務日数で加入が義務付けられていますが、4分の3以下の場合は、加入する資格が無いので国保にうつるようにと社会保険庁にいわれました。 4分の3以下の場合は任意加入では無かったでしょうか。 会社側に聞いたところ、仮に勤務日数を正社員の4分の3以上にしたとしても、給料を上げることは出来ないと言われました。 いままでは、4分の3以下でも厚生年金に加入していたのにどうしてなのでしょうか。 このまま、今の勤務日数で厚生年金に加入し続ける方法は無いでしょうか。  

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

社会保険の適用条件としては、収入の多少にかかわらず、下記のとおりとなります。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上。 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上。 上記「1」「2」の両方の条件を満たしている場合に、社会保険に強制的に適用されます。 ですので、上記の条件に満たされない場合において、給料の金額が月額108,333円を越える場合は、国民健康保険に加入することとなります。 また、上記の金額未満である場合は、社会保険加入者の扶養となることも可能です。 ただし、社会保険の適用基準である4分の3については、「おおむね」とされていますので、厳密に4分の3以上でなくても、おおむね(だいたい)4分の3以上であれば、社会保険に加入することとなります。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 1番の回答に有るのは任意加入ではなく「任意継続」という制度で、退職して社会保険の資格を喪失したときに、会社が負担していた保険料も本人が負担することで、今までの健康保険の資格を2年間継続できる制度です。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

パートなどの場合、一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分の3以下の場合は、社会保険に加入できない規定になっています。 (任意加入ではありません) やはり、国保に加入するしか方法がないでしょう。 なお、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合は、親や配偶者の健康保険の扶養になれます。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

勤務日数のほかに、月給が支給額で(手取りではありません)約108000円を超えても(勤務日数が足りなくても)社会保険の強制加入となります。 > いままでは、4分の3以下でも厚生年金に加入していたのに 上記の理由ではなかったでしょうか?(108000円を超えていた) > 4分の3以下の場合は任意加入では無かったでしょうか。 任意加入というのは退職してからするものであって、勤務日数とか給与が条件に合わない人が任意で加入できるものではなかったと思いますが。

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