試用期間延長とは?試用期間中の退社ルールは?

このQ&Aのポイント
  • 転職後、試用期間の延長をされた場合、いつ辞めてもいいのでしょうか?試用期間中の退社ルールは?
  • 試用期間とは、会社が適性を判断するための期間であり、不適正と判断されれば解雇される可能性もあります。
  • 試用期間中の退社については、会社規則に基づいて申し出が必要とされる場合がありますが、試用期間中はいつ辞めても問題ありません。
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試用期間の延長について

今年の5月に転職したのですが、当初の話ですと6ヶ月の試用期間の後に本雇用ということでした。11月になりこれから本雇用かと思っていたのですがもう少し適正を見たいという理由で試用期間を延長されてしまいました。この6ヶ月でサービス残業の多さ(ほぼ全て)、企業の体質、経営の危うさから転職を考えています。試用期間ということで会社はいつ辞めてもいいものなのでしょうか?会社規則で退社の際は3ヶ月前に申し出ること、みたいなことが書いてあるのですが、これは正社員に対してのものであって試用期間の自分については適用されないのではないかと思うのですがどうでしょうか? 極端な話だと来週から来ませんなんてことも可能なのでしょうか?試用期間とはつまり会社からみたら適性を判断して不適正なら解雇ということですので、逆を言えばいつ辞めてもかまわないという解釈もできるかなと思ったもので。宜しくお願いします。

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回答No.1

労働基準法の条文くらい読んだ方が良いですよ。 ネットで簡単に検索できますし。 第二十一条の4号に試用者への解雇制限について書かれていますが、これはあくまでも14日以内の人への適用です。 14日を超えて引き続き雇用されている場合は、正社員と同様に解雇制限されます。解雇予告も必要です。 逆を返せば、労働者も通常の手続きで辞める必要があるでしょう。 3ヶ月前とは長い気もしますが、あとはあなた次第でしょうね。 無断欠勤して懲戒解雇されることも自由です。 民法を持ち出して、2週間で退職する事を主張するのも自由です。 揉めても構わないかどうか、円満退職を希望するか、その辺を整理したら自ずと方法が見つかるのでは無いですか? >来週から来ませんなんてことも可能なのでしょうか? 可能性で言えば可能でしょう。 それがモラルに反するとか、不利益を被ることを認めるなら、どうにでもできると思いますよ。

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回答No.2

6ヶ月も有る試用期間を延長など、都合よく使われているだけだと思います。 退職届けを出してから実際に退職するまでに最低限必要な期間は2週間です。会社が引き止めようとしても、これ以降は社内規定でも拘束する事は原則出来ません。2週間前までには届けを出しておきましょう。 もしも会社が受け取りを拒否しようとした場合には、内容証明郵便等で退職の意思を表明した事を証拠として残しておくと良いでしょう。 ただ、ひどい会社であったとしても、次の就職のためにも、最低限の退社ルールは守っておいたほうが良いと思いますよ。

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