解決済みの質問

試用期間延長

ハローワークの紹介で、今年の5月にトライアルで入社して、3ヵ月後に
試用期間2ヶ月延長を告知され、今度は2ヶ月延長終了の2日前に再度試用期間の延長を伝えられました。
今回は試用期間の延長と同時に、課の移動が条件で提示してきました。
私としては、これだけ約束を守ってくれなかった会社にかなり腹が立っているので、退職しようと思っていますが、このような場合
解雇予告手当てを保障してもらういい退職方法はないでしょうか?
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?

投稿日時 - 2008-09-29 23:12:51

QNo.4366348

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

回答がつかないようなので。

トライアルは最初の三か月、その次は本採用の試用期間でしょう。
再延長は最初の労働条件提示と相違すると言うことで、
労働基準法15条2項により労働契約を即座に解除できます。
この場合会社からの解除(解雇)でないので、解雇予告手当は関係ありません。
会社に対する損害賠償請求(裁判)しかないでしょう。
ハロワーでも、離職事由を労働条件相違と申し述べられます。

投稿日時 - 2008-10-01 07:13:39

ANo.1

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