• ベストアンサー

講演主催者がHPで脅迫学生の氏名公表をしていましたが

刑法第230法の名誉毀損罪の適用に関して質問があります。 名誉毀損が、(1)事実である証明が出来る、(2)公益を図る目的、 という2つの条件をクリアすれば適用除外になるそうですが、 (2)の専ら「公益」を図る目的で・・というのはタテマエに近く、 事実上マスコミに犯罪報道の特権を与える為のものだ言う人がいます。 それはとにかくとしても、 実際は個人による他人の犯罪事実の公表等は、 事実上認められた例をほとんど聞いたことがないのですが、 2年弱前ですがこんなものを目撃しました。 ある講演会の主催者が自身のHPにこんな内容を掲示していました。 自身の講演時に学生3名「金を返せなど」と受付の女性を脅迫して お金を巻き上げたというのです。 その3名は大学のゼミの一環でその講演を聴きに来たそうですが、 講演主催者はその3名の氏名(本名)と大学名・ゼミの教授名まで、 詳細な当該脅迫事実と一緒に自身のHPに掲載していたのです。 3名の犯罪事実は確かであったとしても、 なぜこれは公益性が認められるのか、理解できませんでした。 実際、専ら公益を図る目的であったと認められるには、 どのような条件が必要になるのでしょうか? 詳しい方、ご教授をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

再びNo2です。補足します 強要罪は刑法223条で定められていますが、親告罪ではありません。ですから告訴しに行くと逮捕になるか、万一逃亡の恐れ証拠隠滅の恐れが無ければ書類送検されます。学生でしたら「逃亡の恐れあり」と普通の警官は判断するでしょう。 この講演会の主催者は本当に頭が良い人ですね。「法律はこういう風にもつかえる」という良い勉強になりました。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 >この講演会の主催者は本当に頭が良い人ですね。「法律はこういう風にもつかえる」という良い勉強になりました。 法律の専門家ではないようですが、 (経営学系の本も出している人だったかな) 周囲にブレーンはいるかも知れませんね。 時効の差も考慮しないといけませんね、 (私は法律や時効について詳しくはありませんが) 当該強要罪の法が先に時効が成立するようであれば、 危険でしょうね。

その他の回答 (2)

回答No.2

刑法第232条で、刑法第230条は親告罪と決めています。 この3名が告訴しなければ、何事も起きません。 このHPの著者が(1)事実である証明が出来る、(2)公益を図る目的である、と自信満々で3名の学生がその反論は出来ないと思っているのです。 それどころか、告訴しに警察に行ったら強要罪で逮捕される可能性がありますから、ヤブヘビになるでしょうね。受付の女性が証人ですから有罪判決は免れないでしょう。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 >この3名が告訴しなければ、何事も起きません。 やはり単に親告罪であるが故ということでしたか。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.1

> 事実上マスコミに犯罪報道の特権を与える為のものだ言う人がいます。 誰が言っているかは知りませんがそうとは思いません。 個人の言動であっても、公益性というのは名誉毀損判断では重要です。 > 3名の犯罪事実は確かであったとしても、 > なぜこれは公益性が認められるのか、理解できませんでした。 これが事件として告訴されたとか、提訴されたと言う段階か、ただの言い争いと言う段階かで 全く判断が異なります。 また、代金の返還を求めたのか、それ以上の金品を要求したのかも質問だけでは明らかではありません。 「脅迫」というのもどの程度の物かもわかりません。 単純にその公演の代金返還を求めたのなら、民事上契約の変更ですから、その要求自体が脅迫とは いえません。 しかし、「テメーぶっ殺すぞ」などの文言があったというのなら、脅迫でしょう。 まずはその前提となる、事実を明らかにすべきです。 次に公然性について言えば、そう言った暴力的な者は他者に危害を及ぼす可能性がありますので、 そいった事を周知すると言う事は、公然性、公益性があります。 よって、脅迫の事実を立証できるのなら名誉毀損には当たりません。 では実際、何をもって公益性ですが、これはこれは公益性を主張立証できればそれで言いといえるでしょう。 もちろん、実際にそれが認められるかどうかは裁判をしないとわかりませんけどね。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 >単純にその公演の代金返還を求めたのなら、民事上契約の変更ですか>ら、その要求自体が脅迫とは >いえません。 >しかし、「テメーぶっ殺すぞ」などの文言があったというのなら、脅>迫でしょう。 >まずはその前提となる、事実を明らかにすべきです。 詳細はわかりませんが、 その団体のHPにつづられていた文章によると、 とにかくすごい剣幕だったらしく、 受付の女性も怖くて止むを得なくお金を返したそうです。 講演者は「講演代金を返す義務はない」という主張を同HPで 書いていらっしゃいました。 >よって、脅迫の事実を立証できるのなら名誉毀損には当たりません。 >では実際、何をもって公益性ですが、これはこれは公益性を主張立証できればそれで言いといえるでしょう。 ただ、大学名やゼミの教授名も出して教授も巻き込むというのか、 大丈夫なのか、と私も疑問に思いましたが、 自信満々で立証ができると判断したために公開したんでしょうね。

fuss_min
質問者

補足

(訂正) >名誉毀損が、(1)事実である証明が出来る、(2)公益を図る目的、 >という2つの条件をクリアすれば適用除外になるそうですが、 適用除外 → 違法性阻却 >ある講演会の主催者が自身のHPにこんな内容を掲示していました。 自身のHP → 自身の主宰する団体のHP

関連するQ&A

  • 被害者による加害者の氏名公表も名誉毀損になるのですか?

    詐欺女に金を騙し取られた男性が、 逃亡したこの女の氏名と顔写真を インターネット上で公開してところ、 名誉毀損容疑で警察に逮捕されました。 確実な犯罪の証拠を持つ被害者であっても、 容疑者の氏名を不特定多数に公表すると 名誉毀損罪に問われるのでしょうか? その一方で、ある講演会の主催者が、 受付の女性から現金を脅し取った 女子大生らの氏名をネット上で公表しましたが、 このケースでは何も法的問題が起きていません。 上記とは対称的に、この講演会主催者の行為が 名誉毀損とされないのはなぜなのでしょうか?

  • 名誉毀損について

    名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。

  • 氏名非公表の不正を氏名付であばくのは名誉毀損?

    このブログでは琉球大学で起きた研究不正について公表しています。 http://blog.goo.ne.jp/naoki_mori この事件はすでに大学が調査済みで、不正行為者の氏名・顔写真を非公開にして事実を公開し、処分も決定済みでした。 しかし、このブログは大学の調査・処分発表後にこのブログで不正行為者の氏名、顔写真、不正の詳細を公表しています。これは名誉毀損罪になるのでしょうか? 名誉毀損罪(刑法230条1項)は公然と事実を摘示して、名誉を毀損することで成立しますが、このブログはこれを満たしています。しかし、230条の2、1項の違法性阻却規定(通説の見解)では公表行為 が公共の利害に関する事実でかつ(2)専ら公益を図る目的で、かつ(3)真実であることの証明があったとき無罪になります。 このブログは(3)は満たすのでしょうが、(1)(2)を満たすのか疑問です。 なぜなら、すでに不正の詳細は大学が発表しているので、このブログが改めて不正を公表する意味は不正行為者の氏名と顔写真をあばく程度の意味しかなく、(1)(2)を満たすと思えません。むしろ、嫌がらせが主目的に見えます。 確かに、大学の公表よりブログの方が具体的かつ詳細で、不正の概要はよくわかりますが、そういう点があれば(1)(2)は満たすのでしょうか。 要するに氏名・顔写真付で改めて詳細に不正をあばくことが(1)(2)を満たすのかどうかわからず、名誉毀損になるか判断できないので、質問しました。

  • 名誉毀損罪について難問

    犯罪の被害を受けた場合で加害者が不起訴になった場合 被害者は不起訴であっても被害を受けた認識が変わらないため 周囲の人間に加害者から犯罪を受けたと喋ると思います。 しかしこれを加害者に対する名誉毀損だという人がいます。 しかし私はこれは名誉毀損にはならないと思うのです。 これを名誉毀損だというのなら被害者は 被害者なのに罰せられたり損害賠償を 払わされたりしてしまいます。実際には そんな理不尽は起こってないと思うし 起こっては大変です。 そこで不起訴の情報を周囲の人間に喋っても 名誉毀損にならないという法的根拠が知りたいです もっぱら公益の利益を図ることが目的であるときは 名誉毀損にならないということが条文にあるので、 被害者はもっぱら公益を図ることが目的で喋ったと 主張すればよいと思うのですが どうすれば「もっぱら公益の利益を図る」を 司法機関に認めてもらえるのかが知りたいです。 法律に詳しい方がいたら教えてください。

  • 逃走中詐欺女の身元を公開して逮捕されるのはなぜ?!

    逃走中詐欺女の顔写真・氏名を公開して 名誉毀損で逮捕されるのはなぜですか? 警察による指名手配が名誉毀損にならずに、 私人による指名手配の類似行為が名誉毀損になるのは、 問題にはならないのでしょうか? 数年前、詐欺事件の被害者である男性が、 事件が未検挙の時点で、 金を騙し取ったとする女性の顔写真と氏名を、 「この女に注意」という文句とともに インターネット上に掲載したとして、 名誉毀損容疑で逮捕されたとの報道を インターネットのニュースで見たことがあります。 未検挙詐欺事件の事実が真実であっても、 名誉毀損(刑事)は成立するのでしょうか? 当方に言わせれば、これはすなわち、 他の新たな被害を生む可能性があるため、 十分に公益性があるといえます。 以前、とある講演会の主催者が、 受付の女性を恐喝した大学生3名の実名と大学名を HPに掲載したことがあります。 しかし、こちらは何も問題が起きていません。 両者の違いは何でしょうか?

  • 名誉毀損

    名誉毀損に関する質問です。 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 となっているのを確認しましたが、一つ疑問が生まれました。 それは、時効が成立した事件についてです すでに時効が成立している事件について、「あいつは昔~をしたんだ」という感じで「公然と事実を摘示」した場合は、名誉毀損は成立するのでしょうか。 どなたか法律に詳しい方、教えてください。

  • 公務員の名誉は、どうして保障されないでしょうか?

    公務員の名誉は、どうして保障されないでしょうか? 公益に係る事実ないし真実だと思える事であれば、当該公務員の実名を挙げ公表しても名誉毀損罪は免責されます。しかしながら、公務員は、公人であると同時に一般市民でもあります。 仮に、上記、公益・事実に基づいて当該公務員が実名を公表されても、なんら対抗手段がないとすれば・公務員の負担が大き過ぎると思います。何か、これに対抗するような法律はあるでしょうか。以下、法文参照のこと。 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

  • 万引き公開~まんだらけの行為がなぜ問題なのか?

    民間人だろうが何だろうがか関係ない。 まんだらけの行為は、私刑行為と決めつけるには無理がある。 盗品を自ら取り戻すというのは建前で、本音は、 警察を動かす、社会問題提起、犯罪抑止であり、 これらは、公益を図る目的であるといえ、 まんだらけを脅迫や名誉毀損で処罰するのは不可能である。 皆さんはおかしいと思いませんか?

  • 当て逃げ動画公開-もしも犯人が有力者だったら?

    以前に、ある当て逃げ事件があった時、 当て逃げの瞬間を撮影した動画が、 被害者によりインターネット上で公開されました。 さらに、第三者により犯人の身元が特定され、 犯人は会社をクビになりました。 この画像公開は「公益」に該当する行為のため、 名誉毀損には当たらないと聞きました。 名誉毀損罪(刑法第230条)については、 例え公開した内容が事実であっても、 相手の社会的信用に傷を付ければ、 刑事犯罪として成立するそうです。 しかし「専ら公益を図る目的」であれば、 事実を公開しても罪に問われないようです。 ところが、この「公益」の定義が非常に曖昧です。 解釈上の“グレーゾーン”が大きいという事は、 運用の際に『政治的意思』が入り込む余地が 強くなると考えてもおかしくありません。 従って、このようなケースにおいて、 もしも犯人が有力者の子息だった場合、 (⇒政治家や有名企業社長の息子や娘など) 公開した側が逆に名誉毀損で逮捕される事も、 あり得るのではないかと思いました。 実際、このような事は起こり得るのでしょうか?   **** 【追伸】 「公益」の解釈も非常に抽象的ですが、 そもそもこの名誉毀損罪そのものが、 解釈が抽象的な法律のようにも見えます。 名誉毀損罪は事実上の“特権法”なのでしょうか? 特権階級は何をしても罪に問われないが、 一般人が行うと犯罪になるようにも思えます。 事件の容疑者の名前についても、 マスコミは報道しても罪に問われませんが、 報道機関であれば公開しても問題のない場合で、 たまたま氏名が報道されなかった際に、 一般人がその容疑者名をネット上などで公開すると、 名誉毀損罪で逮捕される場合があるそうな。 先日、痴漢でっち上げ事件があり、 犯人の女の氏名が報道されておりませんが、 仮にこの女が有罪となっても、 民衆が女の氏名を公開すると名誉毀損になるそうな。

  • 名誉棄損罪とか侮辱罪になるか?

    次の行為は、まだ実際にはやってないのですが、もし仮にやったら、名誉棄損罪とか侮辱罪などの犯罪か何かになるでしょうか? 民事上の責任はどうでしょうか? 次の内容を、ブログ、電子掲示板などに掲載すること。 (1)ある公務員の具体的な氏名と、当該公務員が行った具体的行為を示す事実(完全に客観的に証明できる事実) (2)上記(1)の事実に基づいて、当該公務員の行為が不当であることを主張する意見の表明 刑法230条の2第3項は、公然と公務員に関する事実を摘示した行為は、(公共の利益に関する事実であり、公益目的だとみなして)、事実であることの証明があった場合はこれを罰しないと定めています。 この刑法230条の2第3項によれば、名誉棄損罪にもならず、侮辱罪(刑法231条)にもならないのでしょうか?