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休業手当について

会社都合により社員契約を1ヶ月先延ばしにされ、抗議をしたところ、社員契約は先延ばしになるが、それまで、アルバイトで週に2~3日程度勤務になると言われました。会社都合で契約を先延ばしする場合は休業手当の支払い義務が会社側に発生すると思いますが、社員契約でなく、アルバイトで週2~3日勤務になった場合はどうなるのでしょうか?見込んでいた収入が焼く半分になってしまいます。休業手当支払いに該当するのでしょうか?詳しい方、経験をされた方、教えていただければと思います。よろしくお願い致します。

noname#21631
noname#21631

みんなの回答

回答No.2

「労働基準法上の」ということであれば、休業手当の支払い義務は発生しません。 というのは労働基準法第26条の休業は「使用者が会社の事情により労働者に就業させることができない」ことについて適用になるものですから、労働日に対して判断されるものです。 ただし、「先延ばし」が「既に契約していた」のであれば別です。この場合は、契約先延ばしに本人同意がない限りは休業手当の支払い義務が発生する可能性があります。 ただ、単純に予定契約日を伸ばされただけだと、休業手当の支払いは必要あありません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 会社都合により社員契約を1ヶ月先延ばしにされ、 現在在職中で、社員契約の解除を1ヶ月先延ばしにされた? 現在未採用で、社員契約の締結を1ヶ月先延ばしにされた? 現在在職中で、1ヶ月後の契約解除後の社員契約の更新を1ヶ月先延ばしにされた? どういう状況でしょう? 2番目であれば、労働契約が無いから休業には当たらないです。

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