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休業手当

休業手当は、1日につき平均賃金の60%ですが、1日のうち、半日(午前)は、自己都合で休み、半日(午後)は会社の都合ではたらけなかった場合はどのように計算するのですか。宜しくお願い致します。

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  • f272
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回答No.3

①平均賃金が(X)円だとすると、半日を自己都合で休んでも、(X)円掛ける60%となる。つまり、平均賃金は1日単位? その通りです。 ② 1日の内、4千円働いたら、{ (X)円-4千円働 }掛ける60%となる。 違います。X掛ける60%‐4000円(マイナスのときは0円)の休業手当になります。 ③半日に有休取得しても、(X)円掛ける60%を超えた場合には、(X)円掛ける60%が上限となる。 違います。X掛ける60%‐有給分の賃金(マイナスのときは0円)の休業手当になります。

mongi369
質問者

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ありがとうございました。感謝致します。

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その他の回答 (2)

回答No.2

時給1,000円、午前4時間+午後4時間の8時間労働、1日の賃金が8,000円だとして。 > 1日のうち、半日(午前)は、自己都合で休み、半日(午後)は会社の都合ではたらけなかった場合 午前は欠勤で、午後の4時間が休業だから、 0円 + (4,000円×60%) = 2,400円。 ただし、午前に有給休暇を使ったのであれば、 4,000円 + (4,000円×60%) = 6,400円。 なんですが、これは1日休業になった場合の金額、4,800円を超えるので、超えた分は支払いしなくてOKって事になってます。 なので、4,800円って事になる可能性がある。

mongi369
質問者

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8035/17170)
回答No.1

半日であっても平均賃金の60%を支払う必要があります。賃金が一部でも支払われていれば、それも含めて平均賃金の60%になれば良い。

mongi369
質問者

補足

ありがとうございます。以下の認識でよろしいでしょうか。 ①平均賃金が(X)円だとすると、半日を自己都合で休んでも、(X)円掛ける60%となる。つまり、平均賃金は1日単位? ② 1日の内、4千円働いたら、 { (X)円-4千円働 }掛ける60%となる。③半日に有休取得しても、(X)円掛ける60%を超えた場合には、(X)円掛ける60%が上限となる。

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