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雇用・失業、経済的貧困、教育・医療・福祉の機会不均等の問題はどうしたら解決できますか?

fieldsfairiesの回答

回答No.6

>(3)教育・医療・福祉 >雇用・失業の問題とも関係しますが、 >経済的な貧困により望む教育・医療・福祉を受けられない、 >経済力により受けられる教育・医療・福祉が決定される、 >機会の不均等は是正できますか? 筆者は、産業・経済の制度は、政府による規制は、企業・事業者の利益が、 国民・住民・消費者・被雇用者・社会・国家にとってマクロ的な観点で、 利益を侵害する、利益よりも損害が大きい事例に限定し、 それ以外できるだけ政府による規制を減少・緩和させ、 自由競争性が高い産業・経済制度、一般的に言えば米国のような産業・経済制度が、 産業・経済の発展、社会を大きく変革する、創造的な技術革新・経営革新をもたらすので、 そのような制度を採用することを支持している。 筆者は、医療、福祉、社会保障に関して、および、教育の費用負担に関しては、 政府が全面的な関与し、政府の行政サービスとして統合的制度を作って運用し、 政府が国民・住民に対して、医療、福祉、社会保障、教育において、 国民・住民の多様な要求に応える多様な行政サービスを提供し、 その財源は税収として、国民・住民は高い税負担を受容する、 という政策が、大部分の国民・住民の医療、福祉、社会保障、 および教育の費用負担に関する満足度を向上させる政策であると認識している。 医療、福祉、社会保障の費用は全て公費負担で個人負担は全廃、 公費負担の財源は保険制度を全廃し、全額税収に転換、そのために、 医療、福祉、社会保障において、国民・住民の多様な要求に応える多様なサービス提供と、 高い税負担の社会制度に転換することが必要であると認識している。 (1) 社会保障・社会福祉制度 (1-1) 社会保障・社会福祉制度の全面的改革試案 (1-1-1) 社会保障・社会福祉制度を全般的に簡素化する。 現在の社会保障・社会福祉は著しく複雑で、 一般国民は社会保障・社会福祉制度についての理解が困難である。 社会保障・社会福祉制度が複雑なので制度の運営に膨大な時間やコストがかかる。 国民が理解しやすい、制度を運用しやすい、社会保障・社会福祉業務を低コスト化 するために社会保障・社会福祉制度全般を簡素化する。 (1-1-2) 職業別制度を国の制度に統合する。 健康保険、年金、雇用保険、労災保険などの各種社会保障制度は、 公務員、民間人、職業別の制度を廃止し全て国の制度として統合する。 ただし、実際の社会福祉サービスの業務の遂行は 行政が自ら行うか、民間法人に委託するか、選択可能とする。 (1-1-2) 社会保障・社会福祉の財源は全て税収に転換 現在の各種社会保険制度の財源は、 加入者が納付する保険料収入+行政予算の補助だが、 保険料未払いにより制度維持が困難化しつつある。 雇用者や個人事業者に納付業務の労力やコストがかかり、 保険機関や行政機関は保険料徴収の労力やコストがかかる。 社会保険料の雇用者負担が人件費コストになるので、 雇用者が人件費削減のために正規雇用より被正規雇用を求めがちであり、 結果として被雇用者が望まない被正規雇用を増加させている。 それらの状況を根本的に解決するために財源の保険料制度を廃止し、 財源を税収による行政機関の予算に統合する。 (1-1-3) 制度利用時の本人負担分 医療機関、託児・保育施設、介護施設、障害者支援施設などの 社会福祉・社会保障の行政サービスを受ける場合に 費用の本人負担率をどの程度にするか、いかなる国でも問われる問題である。 現在、産業・経済が高度に発達し、社会保障・社会福祉が普及している国では、 どみの国でも社会保障・社会福祉予算が政府予算の中で最大の項目である。 本人負担率を低くするほど国民の納税負担が高くなり、 本人負担率を高くするほど国民の納税負担が低くなる二律背反する問題である。 本人負担率と国民の納税負担のバランスをどこに置くかは、 長期的には国民大衆の考えを反映して決定される。 本人負担率に貧困者を対象にした減免制度を併用する制度もある。 本稿試案では話を単純化して、国民大衆の考えとして、 社会保障・社会福祉制度のサービス受益者全員が、 納税負担が高くなることを了承し、それと引き換えに本人負担率0%とする。 (1-1-4) 制度加入資格は個人名義とする 現在の社会保険制度では、被扶養者を含めて家族単位で加入する制度だが、 家族状況は、結婚、離婚、誕生、死亡、就職、転職、退職などで流動的である。 現在の制度では家族が遠方に居住している場合、 家族や扶養の構成が変化した場合、就職、転職、退職した場合などに、 制度の切り替えが家族全員に及ぶこともあり、 受益者にとって煩雑な手間がかかる制度である。 家族単位で加入する制度を廃止し、個人単位での加入に転換し、 加入者証明所は全ての社会福祉・社会保障制度に共通のカードにして、 名義人以外の不正利用抑止のために生体認証情報で本人確認しする制度に転換する。 この制度を採用しようとする場合、社会保障・社会福祉のサービス受給のために、 生体認証情報を登録することは公権力による市民監視であり、 公権力に不正利用される可能性があるという理由で反対する人は必ずいるが、 生体認証無しで利用したいと望む人に対しては生体認証は強要しないが、 不正利用された場合は名義人が賠償責任を負う制度にする。 (1-1-5) 貧困家庭に対する児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金 貧困家庭に対する児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金の支援学は、 税制で各種控除を廃止して収入に応じた課税率で全収入に対して課税する改革試案と、 高負担高福祉から低負担低福祉までの税負担と福祉サービスの質量のバランスにおいて、 要支援者に対する経済的支援制度を決定する。 児童養育に対する財政支援は支援対象児童が18才時までを支援対象期間として、 労働能力・自立能力が無い要介護・要支援者に対する財政支援は終身を支援対象期間として、 学校教育への就学に対する財政支援は就学期間を支援対象期間として、 保護者の収入に応じて児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金として財政支援を行う。 税負担率が高く福祉サービスの質量が豊富な社会制度を仮定した場合、 社会保障、福祉、医療、教育が、全て公費負担で利用者負担が無い制度と仮定した場合、 保護者の年収が100万¥未満の場合は、 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金は各用途ごとに毎月4万¥、 保護者の年収が200万¥未満の場合は、 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金は各用途ごとに毎月3万¥、 保護者の年収が300万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金は各用途ごとに毎月2万¥、 保護者の年収が400万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金は各用途ごとに毎月1万¥、 を支給する。 税負担率が現行水準で福祉サービスの質量が現行程度の社会水準を仮定した場合、 社会保障、福祉、医療、教育の公費負担と利用者負担が現行水準と仮定した場合、 保護者の年収が100万¥未満の場合は、 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月6万¥、 保護者の年収が200万¥未満の場合は、 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月5万¥、 保護者の年収が300万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月4万¥、 保護者の年収が400万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月3万¥、 保護者の年収が500万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月2万¥、 保護者の年収が600万¥未満の場合は 対象者一人ごとに児童養育支援金、介護保護支援金、就学支援金は各用途ごとに毎月1万¥、 を支給する。 (1-2) 医療機関、託児所・保育所、介護施設、障害者支援施設 行政機関に対して、行政地域の人口、乳幼児人口、要介護人口、要支援障害者人口 に応じて、医療機関、託児所・保育所、介護施設、障害者支援施設の サービスを受けたくても、施設の受け入れ可能人数不足で、 サービスを受けられない、順番待ち状態、家族の生活状況で利用を拒否される、 なとせの状態が発生することが無いように、施設の量的・質的な整備と、 サービス利用希望者に対して家族の状況その他の理由による利用拒否を禁止し、 サービス提供を義務付ける法律を制定し、施設整備を推進する。 施設の設置は、行政地域の人口密度・分布や、地域の状況に応じて、 地域住民が利用しやすいよう過不足無く適切な配置を義務付ける。 上記のようなサービス提供施設の整備政策により、 医療機関、託児所・保育所、介護施設、障害者支援施設を 利用したくても利用できない状態を解消し、 社会保障・社会福祉の地域住民への普遍的サービス提供を実現して行く。 (1-3) 年金制度 世代間扶養制度は出生率の低下により維持できないので廃止する。 上記の(1-2) 社会保障・社会福祉の財源は全て税収に転換、 のとおり、社会保障・社会福祉制度の財源の税収への転換により、 現行の保険料徴収制度は廃止する。 (1-3-1) 基礎年金制度と付加年金制度 税収を財源とする基礎年金制度は、 個人の生活を維持するに必要最小限の支給額と、 それに必要な財源を税収から割り当てる。 個人の生活を維持するに必要最小限の支給額とは生活保護と同水準とする。 基礎年金以外の年金給付を望む人に対しては、 本人の希望に応じた積み立て額相当分+運用益の分配額相当分を、 基礎年金支給額に加算して支給する。 付加年金部分の全額受給以前に死亡した場合は残額を相続人に支給する。 付加年金部分の払い込み額と支給額は払込人の希望に応じて 選択できるよう、10段階の払い込み額と支給額を設定する。 (1-3-2) 過去の保険料納付の払込人への還元 過去の保険料制度で各被保険者が払込済みの保険料については、 被保険者の払込済み相当額を、新年金制度の支給額に付加年金として加算して支給する。 付加年金部分の全額受給以前に死亡した場合は残額を相続人に支給する。 (1-3-3) 年金受給開始年齢の変更 年金受給開始年齢は、平均寿命や高齢者人口比率を考慮して70才以上に変更し、 労働政策で70才まで働くことができる制度を整備する。 (2) 学校教育制度の機会均等実現政策試案 貧困のために進学を断念する、貧困のために希望する学校教育を受けられない、 という学校教育の機会均等に対する侵害を抑止し、学校教育の機会均等と、 学校教育による人格形成・能力開発・自己実現ができる社会にするための 対策を考えた。 (2-1) 国民が高い税負担を受け入れして公費負担性が高い学校教育費という利益を享受するか、 国民が低い税負担を享受して個人負担が高い学校教育費という現実を受け入れるか、 どこの国でも国民的論争になる問題です。 現在の日本では公立の小中学校は公費負担、 公立の高校、大学、大学院、および全ての私立学校は個人負担です。 ただし、公立校も私立校も公費で財政支援を受けています。 現在の日本では経済的に貧しい階層の人が私立学校に入学することが困難であり、 公立の高校、大学、大学院への進学においても、貧困家庭では断念せざるをえない、 という状況があり、教育の機会均等が侵害されています。 (2-2) 上記の問題の解決方法の一つとして、一部の国で実施しているように、 国民が納税の高負担を受け入れて、学校教育費は原則として公費負担という制度があります。 日本で学校教育費の原則として全額公費負担を実施する場合、 小学校から大学院まで全ての段階の全ての学校の全ての項目を全額公費負担にするのか、 小学校から大学院まで個々の段階において、個々の学部学科、個々の項目毎に、 公費負担の上限額を決めて、その範囲を超える場合は個人負担にする方法があります。 (2-3) べつの方法として、少なくとも中学までは公立私立に関わらず原則として公費負担、 私立の小中学校の学費に対しては、公立の小中学校に対する行政の予算÷人口に 相当する金額分を公費で負担する方法があります。 私立の高校、大学、大学院に対しては、公立の高校、大学、大学院に対する 行政の予算÷人口に相当する金額分を公費で負担する方法があります。 (2-4) 公立・私立を問わず高校・大学・大学院への進学希望者に対して、 奨学金を供与または貸与する制度を作る方法もあります。 貸与の場合、経済的に貧困な家庭の進学希望者に対しては、 利子の減免制度、または返済の減免制度を併用する方法もあります。 (2-5) 教育バウチャー制度も生徒・学生と保護者の所得水準に関わらず、 教育の機会均等を実現する方法の一つである。 教育の費用負担に関しては、幼稚園から大学院まで、生徒・学生一人あたりの、 一年間の平均経費を算出し、幼稚園から大学院までの教育バウチャー制度を制定し、 幼稚園から高校までは生徒の保護者に対してバウチャーを支給し、 生徒と保護者がバウチャーを使用して受ける教育サービスを相談して決定し、 大学・大学院に関しては学生本人にバウチャーを支給し、 学生本人がバウチャーを使用して受ける教育サービスを決定し、 保護者の所得水準に関わらず、生徒は誰でも、自分の資質・能力・適性・希望に応じて、 受ける教育の内容・方法・場所・時期を自己決定することができ、 教育の真の機会均等を実現することが必要であると考えている。 教育バウチャー制度の財源は全て税収であり、国民・住民は多様なサービスを 受けることができ、そのために高い税負担を受容する必要がある。 バウチャーの規定額を超える教育費用については保護者または本人の自己負担とするが、 保護者の所得水準が低い場合でも機会均等が実現されるために、 オプションバウチャーを支給する公的奨学金貸与制度を制定する必要がある。 筆者は教育バウチャーやオプションバウチャーを適用できる対象は、 学校教育法が規定する学校だけに限定せず、民間の教育サービス機関、例えば、 学習塾、スポーツクラブ、芸術教室、生徒の保護者が運営するチャータースクール、 学校教育法が規定する学校になじめず不登校になった生徒を教育する学校などの、 学校教育法の規定外の教育サービス提供事業者にも適用を認めることが必要と考えている。 なぜなら、法律・条約が規定する教育の目的である、生徒・学生の人格形成と能力開発、 教育の目的を追求し実現する手段としてあらゆる内容・方法・場所・時期を適用する、 という本質において、学校教育法が規定する学校も、民間の教育サービス事業者も、 本質的には同質だからである。日本でも外国でも、法律が規定する学校以外の場で教育を受け、 人格形成と能力開発に結び付けて、自己実現するとともに社会に大きな貢献をした人の 事例は多数存在する。その意味では憲法89条の改正は必要と考える。 小学生でも大学生でも、教育を受ける場を一つの学校に限定する必然性は無く、 例えば、国語はA校、数学はB校、理化はC校、社会はD校、体育はE校、音楽はF校、 サッカーは地域のクラブチームG、ピアノは民間の音楽教室H、 奉仕活動は地域の福祉施設I、職業インターンは企業J、 など教育を受ける場も教育の方法も多種多様であっても、 それが生徒・学生の人格形成や能力開発に結びつき成果を上げるなら、 それは広い意味での教育であり、教育の成果である。 学校教育法が規定する学校だけが、生徒・学生の人格形成や能力開発のための、 教育の内容・方法・場所・時期の全てを提供できるわけではないので、 学校教育法が規定する学校も、民間の教育事業者も、個々の特性に応じて、 役割分担し、文部科学省、都道府県の教育課は、 生徒・学生の人格形成と能力開発に有効な成果を上げるなら、 単位の相互承認を認めて受容することが必要である。 ただし、民間の教育事業者へのバウチャーの適用に関しては、 無条件に適用するのではなく、法律が規定する教育の目的に合致し、 方法に適合する事業者を、文部科学省、都道府県の教育課が査察し認定した 事業者に限定した適用にする必要がある。 法律に反する教育、犯罪やテロを賞賛する教育、犯罪者やテロリストを養成する教育、 特定の国、国民、民族、宗教信者、○○に対する偏見・侮蔑・愚弄・排斥を煽動する教育、 世界の諸国・諸国民・民族・宗教信者・○○との相互理解・相互尊重、相互依存・共存共栄を 否定・侵害し、離間・排斥・断絶・敵対を煽動する教育などに対して、 パウチャーの適用は容認しないことは言うまでもない。 (3) ご指摘の問題の解決策について >質問した三点はどれも簡単な問題ではないですが、憲法に書いてある、 >健康で文化的な生活は、社会的権利として誰でも求めるものと思います。 >この問題を解決できる適切な政策はありますか?それはどのような政策ですか? 国会の多数派が自民党であろうと他の政党であろうと、 一方的な盲従・支持・協力政策でもなく、一方的な排斥・敵対・断絶政策でもなく、 自民党が持つ能力、自民党が置かれている状況、他党が持つ能力、他党が置かれている状況、 自民党の政治的目的とその優先順位、絶対に妥協できない目的、ある程度の条件まで妥協できる目的、 他党の政治的目的とその優先順位、絶対に妥協できない目的、ある程度の条件まで妥協できる目的、 などの諸条件の中で、お互いの目的が同じでも異なっても、お互いの目的のために、 協力できる目的・条件の範囲内で協力するのが、政治でもビジネスでも、人間関係でも、 現実社会における人間の現実的・実効的な生き方です。 特定の政治主体・勢力に対して絶対的な敵と見なして排斥・敵視・断絶政策を主張すること、 硬直的な思考回路で原理主義的な主張をすることは国民大衆に受け入れられず 現実世界で政治でもビジネスでも人間関係でも問題の解決や目的の実現はできない。 自民党や他党の議員の個々の政策や実績で判断するのではなく、 自民党の議員の政策は全て画一的に判断できるから、自民党を打倒するべきと、 議員が自民党か他党かで、政策が自民党案か他党案かで画一的に判断できる、判断すべきと、 硬直的な思考回路で原理主義的信仰でラベリングをしています。 近年、児童虐待防止法、自動買春防止法、 ドメスティックバイオレンス防止法、ストーカー規正法、 刑法の危険運転致死傷罪、集団強姦罪などが制定されましたが、 上記の法律はいずれも、自民、公明、民主、社民、共産の、 基本的な政治的目的が異なる各党が超党派でワーキンググループを作り、結果として、 国民から問題提起されてから数年間で衆議院・参議院とも全会一致で成立しました。 質問者様がご指摘の、現在の日本の諸問題でも、 自民党の政策も過去の実績も全否定し、他党の政策や実績を賞賛しても、 問題の解決や目的の実現に有効なわけではない。 上記に例示した法律制定の事例のように、特定の政党に対する賞賛や敵視ではなく、 全ての政党の合意が得られなくても個別の問題の解決に協力できる範囲で協力したり、 全ての政党の合意が得られるような問題設定や最適解の追求の方法論を確立し、 質問者様がご指摘の問題を全ての国民の課題として追求してゆくことが適策と思います。

athena753
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 医療・福祉などの制度を、職業別の社会保障制度から国の制度に統合して、 市民の要求に応じられる多様なメニューを提供し、 市民は一人一人の要求に応じてサービスを利用する制度に転換する。 市民は充実した福祉・医療・社会保障を受けるために、 高い税負担を受け入れる、日本国民がそういう選択をできるかですね。 私が質問したようなテーマは政治的な党派性の問題にしないで、 国民全体の問題、国会に議席を持つ全ての政党の問題として取り組んでいくことが必要ですね、

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