• ベストアンサー

お金を貸した相手が自己破産

よろしくお願いします。 お金を貸した相手がなかなか返してくれないので、2ヶ月程前に毎月分割払いにし、誓約書も書いてもらいました。彼は会社(2社)の経営者でもあるので、次のような文言も入れてもらいました。 「支払いに遅延が生じた場合、私及び所有する会社の物品等を差し押さえられることに異議ありません」 そして今月、彼は何の連絡もなく支払いをしませんでした。彼に連絡すると、 「お金はまったくないので払えない。自分は自己破産する。会社は1社(A社)はすでに人手に渡った。もう1社(B社)の銀行口座も銀行により凍結されており、まもなく倒産する」 とのことでした。 こういう状態で彼から貸したお金を回収するのは難しいでしょうか? お金があるとすれば、すでに人手に渡ったA社でしょうが、ここから合法的に回収できますか? 私の考えでは、A社の経営権(株券)が全て人手に譲渡されたということは、債務も一緒に譲渡されていることになり、経営者が代わっても支払義務があると思うのですが。 B社は倒産するのですが、まだ事務所は残っており、パソコン数台とコピー機などがあります。A社からお金を回収できない場合はこれらB社の備品を差し押さえるしかないと思うのですが、それらはリース品だと言います。もし私がそれらを差し押さえ、転売したとすると(貸した金の1/3程度にしかならないと思いますが)、リース会社が私にクレームしてくることはありえますか? アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

順を追って再回答します。 (1) 会社倒産の前後に債権者が会社資産への追及を行うのは、「差押」ではなく在庫品の売買行為であったり、所有権移転前の自社商品の取り戻しであったり、譲渡担保品の返還回収行為であったり、とそれぞれ契約上の裏付がある行為です。(表面的にどう受取られるかは別です)過去に別の質問で答えた内容ですが、ご参考まで。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2111355.html (2) 会社の資産は、「会社+代表者名」での契約行為がないと処分(売却・担保提供)できないという意味を理解して下さい。社長単独名での「誓約書」では「社長の私としてはこうしたいと考えている」という意味でしか理解でき無さそうです。 後段については、質問者からの貸付が会社の負債や会社に担保提供義務・保証債務がかぶさる段階であれば、株主が変わっても会社に法的な義務がありますが、上記の内容であれば代表者の負債が会社に押し付けられる根拠がありません。相続云々は例として意味がありません。「差押」については言葉に法的な意味が無い為に「誓約書」に何の効果も期待できません。例えて言えば、「ホリエモンから将来宇宙旅行をする権利を譲渡する」との誓約書を貰っているのと同じレベルの内容です。 (3) 既に質問者は当該物件がリース品であることを知っている段階にあります。リース会社は機材に当該商品がリース品である事を明記したシールを貼っていますのでリース品であることは明確です。鍵が開くいている人の家に入って物を取って来る行為は、常識では「窃盗」と呼ばれます。リース会社・家主の不注意・管理不足を理由にできる話ではありません。 (4) 法的に効力の無い契約書であってもその間だけでも安心が出来たのなら、それだけが「誓約書」の効力だったのでしょう。質問者の常識で変かどうかは分りませんが、そこまで計算してやったのであれば相手の方が一枚上手、両者共に本気でやっていたのなら上質の寸劇(コント)、というのが世間の評価になりそうです。仮に警察沙汰になった際に、「私の常識ではこの筈だ」と主張しても、犯罪行為への故意が無かったことにはなりませんので、慎重に対応して下さい。

yo_
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 (1)なるほど、会社が得意先が倒産する前後にモノを取りに行くのは、契約上の裏付がある場合のみ合法的に行えるということですね。 (2)ココなんです。法人とはいえ個人商店ともいえる100%オーナーの発言&誓約書が、あとになって「個人と法人は別人格だ」なんてことがまかり通るのでしょうか? もともと貸したお金も彼の事業(すなわち法人)に使われたのです。そして彼は借りる時も誓約書を書く時も「個人も法人も僕が100%オーナーだから同じことです」と言っていたのです。 (3)私は相手の同意無しにB社の備品を持っていくつもりはありません。うまく説得したい訳です。彼は自己破産し、B社も倒産、差し押さえられる現金も資産もない、となれば、彼やB社の債務は破産手続が終了次第チャラになるのではないでしょうか。それならば、彼がリース品のパソコンやコピー機(転売できるかどうかは分かりませんが)を私に渡し、リース会社が気がついたときに彼&B社とリース会社が法に則って話し合えばよいのではないでしょうか。彼が私への債務の代償としてそれら備品を私に渡し、私が転売しても、リース会社が私にクレームすることはできませんよね? (もしリース会社が私にクレームできるなら、私だって彼が私から借りたお金をどこに支払ったか知っているので、その相手にクレームできることになってしまいます。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (10)

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.11

それはあまりにも酷いです。。。 偽証に愛人に海外旅行ですか、あきれますね。 詐欺罪にも抵触しますので告訴も可能かと思います。 B社の社員が密告してくれるぐらいなのですから、 身内からも見放されているのでしょう。 証拠はやはり子細に渡って揃えるべきです。 特に相手方との会話はできるだけ密かに録音するようにして下さい。 デジタル録音では証拠として採用されにくい傾向にあると聞いていますので、 ウォークマンのようなカセットにアナログ録音できるものがいいでしょう。 やはり状況証拠を多く揃えておいた方が、刑事にせよ民事にせよ、 後に相手の矛盾点を衝く時に大きな武器になります。 その上で本件に関しては、信頼できる専門家にご相談下さい。 ここでのご質問は、ある程度知識を整理されてから来た方が有益です。 今の段階では事情がかなり込み入ってきて(迷走していて)、 面接でお話を聞かないととても無理です。

yo_
質問者

お礼

何度も何度も本当にありがとうございます。 本当にひどいヤツです。これまで愛人に貢いできたモノも、とんでもない額のようです。 実はこの新情報が分かる前に専門家に相談したのです。答えは 「相手に破産されたらどうしようもない」 とのことでしたが、詐欺罪に抵触するとなると別の展開も考えられますね。 証拠を揃えて、また専門家に相談します。 本当にいろいろとありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.10

ええ、あなたの気持ちもよく分かるんです。 かつて私も額が少ないとはいえ、貸し倒れに遭っていますから。 とはいえ、いささかオーバーランぎみなのも否めません。 傍目から見れば、日本経済が無茶苦茶になるような理論なのです。 そこで回答者の皆さんはあなたに理解させようと努めているのです。 アドバイスしてあげたいのはやまやまなのですが、 筋が通っていない上に法的にも厳しいので、なかなか難しいです。

yo_
質問者

お礼

日本経済は弱肉強食、法に詳しく抜け目のない人や法人が常に有利で、私のような凡人が貧乏クジを引く、人情が入り込む余地がないというのが実際のところなのでしょうか。どう考えても私はかわいそうであり、リース会社は私より遥かにかわいそうでないと思うのです。誓約書が不十分で善意で貸した金と、契約書が完璧で営利目的の金を比較したとき、後者が保護されるというのがなんとも。。。 大岡越前に裁いてもらいたい心境です。

yo_
質問者

補足

何度も本当に恐れ入りますが。。。 昨日、新たな事実がわかりました。 彼は私に「個人破産する。お金も資産もまったくない。明日のご飯代にも困っている」と言い、所有していた高級外車も「廃車にした」と説明したのですが、なんと! 廃車にしたというのは完全なデタラメな上、彼は先週末愛人と海外旅行に出かけたというのです。現在給料未払いのまま出勤しているB社の社員が証言してくれました。 こんなヤツ、警察に捕まえさせることはできないのでしょうか?(無理でしょうけど。。。) また、この愛人は2年以上半同棲(彼は独身)しているので、「内縁の妻」として責任を問うことができないでしょうか? (彼女は普通に働いており、それなりに収入はあると思われます。) よろしければまた回答していただきたくお願い申し上げます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.9

>リース品を売却するのは契約違反であって違法行為ではないでしょう。 >だから警察は「民と民の問題」としてとりあわないのではないでしょうか。 なるほど、やくざの恐喝という過去でそのような考え方に至りましたか。 確かに警察は民事は不介入ですね。 だからリース会社も馬鹿ではないということですよ。 リース業には多少なりとも横領されてしまう危険があるのですから、 そこのところは法律で雁字搦めです。 それに、今回のようなケースもリース業界の歴史ではあったはずです。 だから今では確固たる対応が確立されているでしょう。 それが法律の整備や研究といったところにつながっています。 素人がその場の思いつきで欺けるほど、甘いものとは思えません。 それに今回のケースはyo_さんからすれば リース会社の資産を勝手に売却→自分の資産という着目点ですが、 我々見ている人間からすれば 他人の資産→勝手に売却→警察は民事不介入とみえるわけです。 こんな図式がまかり通るなら、ある日自分の土地が勝手に売られても 泣き寝入りしなければなりません。 だから、そんな馬鹿な話があるかということになります。 どうぞご再考して、慎重に行動して下さい。

yo_
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございました。 でも、でもですねぇ、「そんな馬鹿な話があるか」というのは、もともと私が叫びたい言葉なんですよねぇ。。。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.8

リースに関して再回答しておきます。 そういうカラクリというか、ウルトラCを考えていたのですか。 >私が説得した結果であろうと、彼が同意して私にそれら >リース品を渡したなら、私には罪はないでしょう まあ、無理でしょう。 このような計画的なことをして警察に逮捕されたとき あなたは自分の主張が通用すると本気で信じていますか。 幾らリース品だということを知らなかったと主張しても、 あなたと知人の間では距離が近すぎます。 密約があったとみられるのが相場ですね。 それに警察の取り調べ室というのは、甘いものではありませんよ。 何とかなるぐらいの漠然とした気持ちで行くと あなたのまともな人生の方も狂いますよ。 どうせ、リース品を貰うくらいなら相手に処分させ、 御自身はそのお金だけ受け取ればいいのではないですか。 これとて強要罪が適応されることもあり得ますが、 現品を貰うより現金を貰った方が危険性は下がります。 現品では対象はあなたしかいませんが、現金では対象が複数だからです。 社長に金を工面するためにリース品を現金化してしまったと証言させれば その代金を受け取ったのはたまたま質問者どのということもできましょう。 どうしてもというのであれば、後は自己責任でお願いします。

yo_
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 楯突く訳ではありませんが、本気で思っています。これが警察に捕まる行為だとはまったく思えないからです。もちろん私が現物をもらう訳ではなく、彼がそれらを処分して作ったお金をもらいたいと思っていますが。ただ、彼はもはや信用できないのでその場に私が立ち会う必要があると思うのです。 リース品を売却するのは「契約違反」であって「違法行為」ではないでしょう。だから警察は「民と民の問題」としてとりあわないのではないでしょうか。(私など、かつてヤクザから言われなき脅迫行為を十数回、1年以上続けられ、警察に何回も被害届を出しましたが、警察はまったく何もしてくれませでした。)契約違反なのだからリース会社はB社に違約金を請求し、債権を持つわけでしょう。だから今の私と同じ立場になるのでしょう。だからリース会社は今の私のように努力してその債権を回収すればいいのだと思います。だって「そういう社会」なんでしょう?誓約書をとっていた私が諦めるなんてヘンだと思うのです。破産前に合法的に回収するなら「早い者勝ち」で、のほほんとしているリース会社が保護される(警察が私をつかまえる?)なんてことは、私の頭では理解不能なのです。 gungnir7さんには何度もご回答いただき本当に感謝します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.7

中々意味深い展開になってきましたので再々回答します。 (1) 実社会で行われている行為については、一応行為の裏付がある・必要であることはご理解頂けたものと考えます。 (2) 質問者がこの点に拘られている点は最初から理解しているつもりですが、逆に言えばB会社の債権者(リース会社・B会社へ金を貸している先柄・B会社へ納品している業者)にとっては、B会社に直接関係の無い債務がB会社に加算されることで、確実に自身の債権の回収期待値(取り分)が減る点をどう考えるか、ということになります。 客観的に評価すれば、法人の財産処分行為に必要な法人としての意思表示を経ていない当該「誓約書」を取って満足していた質問者と、会社Bに対する正常取引行為の相手方である他債権者(リース業者)のどちらが法的な保護に値するのか、ということになり、両者の比較の上では質問者が保護されることは無さそうです。(金を貸すことのリスクに対しては貸す時点で、担保を取る・保証人を取る等の対処が必要であったのにこれを行わなかった) (3)「相手の同意」については、所有権のない(リース会社の所有物)物品の処分権限は相手社長には無い、ということになります。(説得・納得の問題ではありません) 第三者(この場合のリース会社)へリース取引で予定していない負担(貸した物がなくなること)を押し付けて自身の債権回収を図ることが認められるのであれば、詐欺に合った被害者が他者を騙して回収にあてても構わない、という構成になりますが、こういった自力救済が認められることはありません。リース会社・B社の破産管財人から警察へ報告されれば、詐欺・横領・窃盗といった刑事事件として取り扱われることになりそうです。 むしろ合法的な回収策を考えるなら、「私だって彼が私から借りたお金をどこに支払ったか知っているので」という部分について、借主の社長から資金が流れた先への転貸された貸金債権の譲渡を受ける・代理受領の権限を得る等で進める方が、回収の可能性があるのかもしれません。(事情は全く不明ですが)

yo_
質問者

お礼

再々回答誠にありがとうございます。せっかくここまでお付き合いくださったので、申し訳ないですがもう少しよろしいでしょうか? (2)ご回答の内容はもちろん理解しますが、それは彼とB社が正式に破産を認められた後の、法的整理の順番及び配分のことですね。現時点では正式には破産していないので債権の回収は「早い者勝ち」で、彼が同意すれば彼の会社の備品も差し押さえられると思うのです。だってどう考えてもリース会社や彼の取引先(法人)より、個人の私の方が心情的にはかわいそうでしょう? (3)私が説得した結果であろうと、彼が同意して私にそれらリース品を渡したなら、私には罪はないでしょう? そして彼もリース品を人手に渡してしまったところで、それは契約書に書かれた違約金(商品代金)を払えばいいのです。リース会社はリースしていた品物がなくなっていたら、契約書に則って商品代金を請求するので、B社はリース会社に対して債務を負うことになりますよね。そしてB社が破産して、リース会社がその債権を回収できないならチャラになるわけでしょう。 これも法律(ルール)の範囲内でしょう。 私が困っていた彼に善意で貸した金の回収について、彼が書いた誓約書の内容が法律的に不十分だから諦めろという論理になるなら、私が考えた上記の方法はさらに色濃く法律で認められていることのように思えるのです。 「金を貸したお前が悪いのに、その被害を他人(リース会社)に押しつける気か!」とのお叱りをいただきそうですが、その論理が通るなら、あぶない会社に物品をリースする方も悪いし、彼とB社の状態を把握するように努力している私の方に利があるのではないでしょうか。 (しかもリース会社は何年もリース料を取っており、実害は私より遥かに低いでしょうし、もしかしたらすでにモトをとっているかもしれないですから、私の方が遥かにかわいそう! ま、問題はそういうパソコンやコピー機をどこで転売したらいいかということですが。。。) たいへんお手数ですが、よろしければまた回答お願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

(1) 差押を認める旨の誓約書:差押は裁判所の執行手続に沿って行われますので、執行の為には裁判なりの手続を経る必要があります。質問者が「差押」を「現物奪取による強制回収」とは考えていないことが大前提です。 (2) 「私の会社の資産への差押」:「私」が処分できる資産は私の資産だけです。「私の会社の資産」は会社の意思決定のプロセスを経ないと処分ができません。 という意味で、後から取った誓約書には何ら法的な意味はないと考えられます。 (3) 金を貸した相手が個人であれば、経営者個人の負債が会社株式の譲渡についていくことはありません。敢えて言えば、会社Aを売却した対価が新経営者から相手へ支払われていない場合には理屈の上では貸金を回収する手段・可能性があるかも知れません。 (4) まず、先に書いたようにB社の資産への差押の根拠がありません。リース品の場合の所有権はリース会社ですので(物を借りているだけ)、質問者が考える行為はクレームの次元ではなく、窃盗・強盗という刑事上の問題になります。 (5) 貸金の相手方が個人であるなら、個人の資産からどう回収するか、という考え方を貫くしかありません。当初金を貸す時に何をどう考えていたのかを今一度振り返るしかなさそうです。

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)えっ、本当ですか!? 会社が得意先が不渡りを出した(出しそう)とき、納入した商品や未回収分の売掛金に相当する物品を差し押さえる(実際によくある話ですが)のは違法なのですか?  (2)(3)彼が誓約書を書いた時点ではA社もB社も彼が100%オーナーだったので、差し押さえに意義がないのは「会社の意思」だと思うのです。その意思を持ったA社はその意思を持ったまま(新オーナーが知っていようといまいと)譲渡されているはずです。だって遺産の相続だってそうでしょう、遺産を相続する場合は負債も相続しないといけないのですから。B社の方は事務所がまだ存続しているので、差し押さえできると思うのですがねぇ。 (4)私にはそれがリースであるかどうかはわからない訳です。差し押さえを免れたいなら「それはリースだ」と言えばいいことになってしまいます。リース会社が他の債権者にそれらを持っていかれたくなければ、それらを早期に引き上げておくべきだと思うのです。 (5)彼には「会社の物品も差し押さえられることにすれば安心でしょう」と言われ、その旨の文言を誓約書に入れたのです。なのに、会社のものを差し押さえることができないなんて変だと思うのですが。 私のよくない頭で考える常識は以上なのですが。。。よろしければ再回答おねがいします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

会社のものは個人のものなのでしょうか?会社組織によってはとれないでしょう。A社 B社がつぶれも個人のものとは別です。そして社長としての給料は振り込まれていると思いますよ。それを差し押さえすればいいのかな? 専門家ではありませんのであしからず

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「会社」といっても個人経営の小さな会社ですからねぇ。大赤字だから最後の方は社長としての給料もとってなかったみたいですし、彼個人から回収するのは難しそうです。銀行や金融機関は彼の会社に対する債務も彼個人に保証させ、彼の個人口座も凍結しているのです。金融機関は個人と会社をくっつけて債務を取り立てることができるのに、私は誓約書があってもできないなど変ではないでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.3

お金を貸したというのは個人の方でしょうか。 こういうのは金融屋に比べて個人の方には不利にできています。 破産をしたというのであれば、ほとんど回収はできません。 おそらくほとんどの資産は金融屋に抑えられています。 情報収集力も機動力も組織で実行できる金融屋にはかないません。 >債務も一緒に譲渡されていることになり、経営者が代わっても・・・ たしかにそういうケースも稀にあります。 だから会社の名前を購入するときは注意が必要なのです。 しかし、普通は整理されてから譲渡されます。 また、仮に相手方に義務があって債権の履行を求める場合、 司法書士の書類などがないと厳しいです。 >リース会社が私にクレームしてくることはありえますか? 当たり前です。リースはリースしている会社の資産なのですから。 そんなことをして警察につかまるのも馬鹿馬鹿しいです。

yo_
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 はい、お金を貸した私は「個人」です。 相手も「個人」としては資産もなく、自己破産しますので、彼個人からの回収は難しいと思います。なので、彼が書いた「所有する会社の物品等を差し押さえ~」の誓約書があるので、人手に渡ったとはいえ(その相手が知っていようといまいと債務も引き継がれなければいけないはずなので)A社も支払義務があるように思えるし、B社も倒産間近とはいえ、備品を差し押さえられても仕方ないと思います。リース品であろうと事務所内にあるものは、私(債権者)にしてみればそれはB社のものか外部のものか分からないことであり、それらがB社の事務所からなくなってリース会社が怒るのであれば、その矛先は私ではなくB社のように思えるのですが。。。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#53955
noname#53955
回答No.2

コン(・∀・)茶 これは、全く知識無いですが、素人からの意見ですが。。 自己破産とは、借金を全て帳消しにする代わりにいくつかのリスクを伴うという感じでしょうか。 そして、自己破産をするに当たって、お金の借り口がいくつもあった場合どのような順番で支払いがなされるのか。 これは、金額の多い順に返されるのか。 それとも、貸した箇所全てに均等に残りの財産を分けるか。 これは法律で決まっているのでしょうか?(財産権みたいに) 遺書みたいに、何か提示があればそれを優先させる気がしますけど。 あとは、早い者勝ちとしかいい様がないですね。 ですが、早い者勝ちの可能性もありますので、早急に調べて実行したほうがいいと思います。 (・∀・)ハイ

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、実際には早い者勝ちのような気がしますねぇ。。。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 1112
  • ベストアンサー率22% (716/3116)
回答No.1

そうですね・・・・ 別に、会社の資産にこだわらなくてもいいのでは? 例えば・・・ 「土地」「家」 等です しかし・・・ おそらく債権者も家の財産等も、押さえている可能性もありますので 債権者集会に出てみた方が、いいですね PS 配当は「債権額」に応じ債権者に平等に分配 されますので、大口の債権者がいたら微々金額しか回収できない可能性もあります http://www.jikohasan-navi.com/procedure/ http://www.jikohasan-navi.com/question/

yo_
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人の資産は「まったく」ないようなのです。なので現実的には彼の会社からしか回収できないと思います。誓約書にそのように書いてありますし。。。 >配当は「債権額」に応じ債権者に平等に分配 というのは建前で、実際には早い者勝ちだと思うのです。 会社対会社でも、得意先が不渡りを出した(出しそう)と聞くと、差し押さえに行き、自分のところの商品以外のものまで持って帰るなんてこともよく聞くのですが。。。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 破産免責確定後に債権譲渡通告書が来ました

    お恥ずかしいお話ですが、5年程前に経営していた会社を倒産、破産宣告をしております。 今になって見知らぬ債権回収会社Aから債権回収会社Bより債権譲渡を受けた旨の通知が普通郵便できました。 当時、銀行Xに3333万円と債権回収会社Bに1000万円の債務があった(とします)が、債権回収会社Aは債権回収会社Bより3333万円(銀行Xが債権として持っていた額)の債権譲渡を受けたといいます。 XもBも免責を受けています。 最初は新手の振込め詐欺かと思いましたが、債権回収会社A、B共に法務省の免許を持ったしっかりした?会社です。 弁護士には免責を受けているのでその旨、教えてあげれば?と軽く流されました。 法務省に相談したら『よくあること』と又流されました。 しかし!!!! すごく気分が悪いです。不愉快です。 質問 (1)何故、免責を受けている銀行Xの債権が債権回収会社Bを経由し、債権回収会社Aへ渡るのか。そんなことあっていいのか? (2)債権回収会社って債権について調べもせずに請求書送ってくるの?倒産してるのに?免責受けてるのに?間違って(何も分からなかったら)言うが儘に払ってくれたら儲けモン、て思っているとか? (3)法務省は良くあることで、済ましていいのか?すごく腹立たしいけどよくあることなんですか?詐欺に近くないですか? (4)今のところ放ってありますが、債権譲渡通告書→債権についてのお伺い(自分で調べろ!支払う気ありますか?身に覚えはありませんか?等書いてあった)→請求書 と段々エスカレートしてきました。普通郵便で。知らん振りしていて債務履行義務が発生することってあるんですかね?怖いので一応連絡は取るつもりですがなんて言ってやったらいいんでしょうか? 『すみませんでした』って一言言って貰えたら気が済むんですけどね。 免責受けて破産したくせに偉そうですか? でもその後の人生、一生懸命やってるんです。債務だって相続で自分が借りたわけじゃなかったし。 優しいご回答お願いします。   

  • 自己破産

    宜しくお願いします。 私が取引している会社が、資金繰りに困り、近々に不渡り手形をだすみたいです。 教えて頂きたいのですが、 会社が倒産になると、必ず弁護士が介入して管財人として、後の処理・管理をするものなんでしょうか? すごく小さな零細企業でも、自己破産をすれば、弁護士が介入するのでしょうか? また、経営者が逃避した場合は、債権の回収をどこに言えばいいのでしょか? それと、倒産した会社からは回収が無理な場合は、飛び越えて 発注した会社と直接取引を開始して債権を回収することが、可能でしょうか?

  • 金を貸した相手の自己破産を阻止できますか?

    よろしくお願いします。 お金を貸した相手がなかなか返してくれないので、2ヶ月程前に毎月分割払いにし、誓約書も書いてもらいました。とこらが彼は何の連絡もなくやはり支払いをしません。やっと彼をつかまえて問いただすと、 「お金はまったくないので払えない。持っていた車(高級外車)も廃車にしたし、他に資産もないので、自分は自己破産する」 と言い出しました。 弁護士に相談すると「本当にお金も資産もなく、自己破産されてしまうとどうしようもない」とのことでした。 ところが! 彼が私に「自己破産する」旨を説明したわずか数日後、彼は愛人といっしょに海外旅行に出かけた上、高級外車を廃車にしたというのもデタラメと分かりました。 彼は会社経営者であり、その会社は間もなく倒産とあって、さまざまな債務を負っているのは間違いないので、破産の道を選ぶのは間違いないと思います。しかし、上記のことから現金を隠し持っているのは間違いないですし、車も他人名義にして隠すつもりなのだと思います。 これで自己破産が認められて、私が彼から貸した金を回収できないなんて納得できません。なんとか彼の自己破産を阻止する方法はないでしょうか? 債権者に対して返せる能力がありながら返せないと偽証し、意図的に借金を踏み倒すつもりだったので「詐欺罪」で警察に訴える方が早いでしょうか? また、彼の愛人(彼も彼女も独身なので「恋人」ですが)は彼と2年半半同棲していたこともあり「内縁の妻」にも値すると思うのですが、彼女に返済を要求できますか? 私が彼に金を貸した1年半前以降も、彼は彼女に相当な額に値する物品を貢いでおり、海外旅行にも何度も行っています。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 貸したお金の回収方法

    貸したお金の回収方法  事業資金として、知り合いのA社社長に、銀行から借り入して150万円を貸しました。その方法は、A社長が所有するB社の未公開株を私に150万円で譲渡するという「株式譲渡契約書」によるものです。この譲渡契約書には、「私とA社長の事前協議により、A社長は私から150万円で譲渡した株式を買い戻すことができる。」との条文があり、これにもとづき、8月某日までに買い戻すというA社長と保証人(社長の親)と私の3者連名による合意書を取り交わしました。8月某日に返済されず、9月末日に返済するという同様の合意書を、再度取り交わしました。次回も返済されない場合、法的手段に訴えても、回収しなければならない資金なのです(余裕のない年金生活者)。  なお、A社長は、B社に事前了解を得ずに、私に譲渡しているので、この株は今でもB社では、A社長の持分になっています。9月末に回収できない場合、譲渡契約書と合意書を持ってB社に出向くことは、いかがなものでしょうか? これがもとで 万一A社がダメージをこうむることになりはしないか、長い間信頼関係にありましたので、できるだけ穏便に回収したいのですが、今からどのような準備をすればよいのでしょうか。確実に回収する方法をどなたか教えてください。

  • 代表取締役の自己破産と会社整理

    2社(A有限会社、B株式会社)の代表取締役をしております。 自己負債額:8千万円 配偶者負債額:1億5千万円 A社:資本金300万円    負債額約6千万円    自分が一人株主で一人取締役。 B社:資本金1800万円    取締役は、自分と配偶者の2名。    定款で2名以上の取締役。(取締役非設置会社)    負債額約100万円    子供3人に昨年初めに株式譲渡。 私と配偶者の自己破産とA社の破産を考えています。 B社は破産させずに残したいと思ってます。 その理由として、(1)友人が連帯保証で借入残60万円ほどある。           (2)親類の紹介で銀行から借入残がある。(親類は銀行元役員) これらの事から、友人と親類に迷惑をかけたくない。 A社の負債と私の負債は、配偶者が友人と共同経営した会社が倒産し 当時の連帯保証及びその会社への貸付金等から発生しました。 B社を法人として残すことは出来るでしょうか。 どなたか、教えてください。

  • 自己破産について

    従業員5人未満の株式会社を経営している代表取締役が、別会社或いは、個人事業で飲食店を経営していたとします。もし株式会社が倒産し個人補償している銀行等からの借入れ返済ができなくなり自己破産した場合、別会社或いは個人事業で経営している飲食店はどうなってしまうのでしょうか?その飲食店をそのまま継続して続けていくことは可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 銀行借入したお金の請求が・・・・

    10年前に銀行から200万円の借り入れをしました。支払い方法は銀行口座から毎月の引落しでした。いつまでで完済するのかちゃんと確認はしていませんでしたが、3年前ほどから銀行口座からの引落しがなかったので完済したものだと思い込んでいました。しかし、今ごろになって債権回収会社から会社に連絡があって、半分脅しような口調でずっと支払いが怠ってるので利息分も含めて200万を今すぐ支払えとのことでした。すぐに銀行のほうへ問い合わせしてみると、130万までは支払われているが、残金70万残っていて、その70万を他のカード会社に譲渡?したとゆうのです。もちろん銀行からはそんな、連絡は受けていません。 3年間も何の連絡もなしに、いきなり聞いたことのない債権回収会社からの連絡。銀行の対応もおかしいのではないでしょうか? 悪徳の債権回収でしたら相手にはしませんが、銀行も絡んでいるので、どうしたものか・・・どなたかアドバイスお願いします。

  • 自己破産について教えてください。

    A社、B社、C社より借入金がありますが、A社へは支払いを続行するとして他の2社のみ破産宣告することは可能ですか? 宜しく御願いします。

  • 二重リースに対する基本的な疑問

    倒産会社が資金繰りの悪化から、 二重リースをしていたと報じられることがあります。 売買の事実がなければリース会社もお金を払わないので、 倒産会社と販売会社(資金繰りに苦しむ販売会社)が 共謀しない限り、二重リースはできないですよね? 倒産会社が、販売会社とリース会社の両方を 一度に騙すことなどできるのですか? ~リース取引の流れ~ (1)  販売会社A  ↓厨房機器300万円購入契約  倒産会社B (2)  リース会社C  ↓納入確認後、代金300万円支払  販売会社A (3)  倒産会社B  ↓リース料支払  リース会社C

  • 自己破産した場合の連帯保証について

    1,Aさんの連帯保証人になっているBさんが自己破産したとします。(Aさんは現在は滞りなく返済を続けているとして)この場合、Aさんにお金を貸している人(金融機関など)には連絡は回るのですか? そうするとAさんは新たに連帯保証人をたてるように要求されるのですか?たてなければならないのにたてない場合はどうなるのでしょう? もし、連絡が回っていなくてAさんが返済を滞った場合は、すでに自己破産しているBさんに支払い義務はあるのでしょうか? 2,逆に既にAさんが返済を滞ってしまっていて、Bさんに督促がきていている状態でBさんが自己破産すると、請求はAさんだけにしかできないのでしょうか? 3,自己破産したBさんが零細企業を経営していて、会社の金融機関からの借り入れの連帯保証人になっているケースはよくある話ですが、こういうケースではBさんが自己破産すると同時に会社は倒産するのですか? 簡単なようで、考えると素人には複雑で、法律的にはどうなるのかお教えいただければと思います。 よろしくお願いいたします。