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お金を貸した相手が自己破産
よろしくお願いします。 お金を貸した相手がなかなか返してくれないので、2ヶ月程前に毎月分割払いにし、誓約書も書いてもらいました。彼は会社(2社)の経営者でもあるので、次のような文言も入れてもらいました。 「支払いに遅延が生じた場合、私及び所有する会社の物品等を差し押さえられることに異議ありません」 そして今月、彼は何の連絡もなく支払いをしませんでした。彼に連絡すると、 「お金はまったくないので払えない。自分は自己破産する。会社は1社(A社)はすでに人手に渡った。もう1社(B社)の銀行口座も銀行により凍結されており、まもなく倒産する」 とのことでした。 こういう状態で彼から貸したお金を回収するのは難しいでしょうか? お金があるとすれば、すでに人手に渡ったA社でしょうが、ここから合法的に回収できますか? 私の考えでは、A社の経営権(株券)が全て人手に譲渡されたということは、債務も一緒に譲渡されていることになり、経営者が代わっても支払義務があると思うのですが。 B社は倒産するのですが、まだ事務所は残っており、パソコン数台とコピー機などがあります。A社からお金を回収できない場合はこれらB社の備品を差し押さえるしかないと思うのですが、それらはリース品だと言います。もし私がそれらを差し押さえ、転売したとすると(貸した金の1/3程度にしかならないと思いますが)、リース会社が私にクレームしてくることはありえますか? アドバイスよろしくお願いします。
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