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自己破産について

従業員5人未満の株式会社を経営している代表取締役が、別会社或いは、個人事業で飲食店を経営していたとします。もし株式会社が倒産し個人補償している銀行等からの借入れ返済ができなくなり自己破産した場合、別会社或いは個人事業で経営している飲食店はどうなってしまうのでしょうか?その飲食店をそのまま継続して続けていくことは可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

個人事業は自己破産しても、別会社はあくまで別会社です。 取り込み詐欺の手口として、無傷の別会社名義で取引しながら、 破産寸前の会社の手形や小切手を掴ませるというのが有ります。 気をつけましょう。

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