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店舗を賃貸 免税業者なのに消費税ってどうすればいいの?

店舗をかしています。(他にも賃貸物件あり) その際に店舗には消費税を課してもよいということですが 私は事業所得が1000万もありませんので免税業者になります。 今後も1000万を越えることはないです。 しかしここで問題です。 A不動産屋、A弁護士、A会計士 この店舗には消費税をつけてもよい。(契約書にも消費税と明記する) 税務署に申告はしなくてもよい B不動産屋、B弁護士 免税業者だから明記しては駄目。 賃貸人にばれた時には返還するように訴えられることもある または免税業者だったとしても消費税をとっているので 課税業者として申告すれば問題ない 以上に正反対のことをアドバイスされました。 税務署に電話をして聞いたところ、税務署でも担当によって Aの人、Bの人の考えがあります。 どちらが正しいのでしょうか。 教えて下さい。 ちなみに課税をして申告義務がないAの考えだったら もちろん契約書には消費税って書きたいんですが・・・。 //www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/21.html //www.e-sumaisagashi.com/new_page_101.htm 上記二つのURLも反対の考えのように思えます。 教えて下さい!!宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

もちろん Aです。 理由は下の方が紹介している類似質問にあるとおりですので割愛します。 一点だけ注意してほしいのは、申告しなくて良いのは消費税だけ独立して申告する必要はないということです。 いただいた消費税はそのままポケットに入れて良いのではなく、あくまでも売上げとして所得税の課税対象に含まれるということです。 なお、国の方針も省庁によって違うのか、財務省のページにはこんな記述もあります。 >免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、これまでも「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません… >仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です… http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm 免税業者といえども、仕入れや経費には消費税を払っているわけですから、 「取引に課せられる消費税がない」 とは言えないはずです。 不動産業とのことで、新たな賃貸物件を建てたときは、事前にあえて課税事業者になっておくことにより、消費税の還付が受けられます。 年によって消費税をもらったりもらわなかったりするのも混乱の元になるだけですから、ふだんから消費税をもらうようにしておいて問題ないはずです。

mintuma
質問者

お礼

国税局できいたらBでした。 でも役所でも意見がばらばら。 どっちなんだろうって正直困惑している状態です。

  • yumiotoko
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.1

Aの考え方及び上の方のURLが正しいと思います。 その理由についてですが、同じような内容の質問をされている方がいらっしゃいましたので参考にされて下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2485272.html
mintuma
質問者

お礼

国税局できいたらBでした。 でもAの意見もあり困惑しています。 最終的にはBという判断をしてみましたが・・・

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