電気代の支払い義務について

このQ&Aのポイント
  • 電気代の支払い義務や請求義務についての問題が発生しました。
  • 所有権移転後に電気代の名義変更が忘れられており、現在問題が生じています。
  • 電力会社の正当な支払い義務者に対する請求義務や、返還要求の可能性について知りたいです。
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電気代の支払い義務(または請求義務)について

この4月に,ある施設をA社から当社に所有権移転しました。 ところが当社の担当者が電気代の名義変更を忘れていました。 当然電気代はA社の口座から引き落とされており,これまたうっかりA社の会計担当も気づかず今日に至っております。 A社に4月以降の電気代を当社が支払えば問題ないのですが,当社の会計担当が気難しく,そう簡単にはいきそうもありません。 そこで質問なんですが 1.電力会社は正当な支払い義務者(本件では当社)に対し,遡って電気代の請求をする義務はないのか? 2.A社は支払い義務がなかった訳なので,電力会社に対して返還要求をして返還される権利があるのではないのか? もちろん電力会社に道義的な責任はありませんし,当社が今までの電気代をA社に支払えば何の問題もなく解決するのですが・・ 当社会計担当は「電気代は電力会社に支払うものであり,A社に支払うとなると,電気代の予算からではなく,賠償もしくは損失補てん等の予算からということになる。よってそう簡単に支払う訳にはいかない!」これなんです。 やれやれ困りました。なにかよいアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
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回答No.1

所有権移転の際の手続きミスは、電力会社にとってはなんら関係ありません。名義変更するまではA社と、名義変更後は貴社との契約になるからです。個別事情までは突っ込まないのです。 >1.電力会社は正当な支払い義務者(本件では当社)に対し,遡って電気代の請求をする義務はないのか? 正当な支払義務者は、電力からしてみれば、「契約」がありますから当然A社です。貴社を正当な支払義務者というのはご都合主義以外の何者でもありません。よって電力会社が貴社に対して請求することはありません。というか、契約関係がないのでできません。 >2.A社は支払い義務がなかった訳なので,電力会社に対して返還要求をして返還される権利があるのではないのか? これも電力会社にしてみれば知ったことではありません。契約を解除しなかった以上、A社と電力会社間の契約は成立しており、前述のとおり、支払義務者はA社となります。よって返還を受ける権利はありません。 会計担当者さんのおっしゃることも理解はできますが、手続きをしていなかった責任等を考えると、速やかにA社に対して支払いを検討する段階ではないかと思います。道義的責任があるので、予算が無いから瞳孔という話をしている場合ではないと思います。なお、訴訟されれば、法的責任になってしまいますよ。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>1.電力会社は正当な支払い義務者(本件では当社)に対し,遡って電気代の請求をする義務はないのか? 名義変更を4月に遡って出来ないのかの確認はしたのでしょうか? 厳密に言うと名義変更というよりは、前のA社の契約を解除して新たに4月からの契約にするということですが。 >2.A社は支払い義務がなかった訳なので,電力会社に対して返還要求をして返還される権利があるのではないのか? 上記が出来るのかどうかによります。 まずは電力会社に確認するのが先でしょう。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 貴方の会社の経理規則が分りませんが、常識論で言いますと。  「OO施設の所有権移転に伴う諸経費清算支払い」という支出方法は無いのでしょうか。  勿論、「清算項目」は、「電気使用料」で、支払い先は「A社」です。

noname#20897
noname#20897
回答No.2

総務担当です 1.電力会社に義務は無いでしょう 2.無理でしょう 電力会社に届け出を怠っただけの事ですから貴社とA社での問題でしょう A社が立て替えてくれていたと考えれば良いだけの事です 貴方の会社では何もかも立て替えは認めませんか? 貴方が外出先で支払うタクシー代も経理担当者を呼んで払って貰いましょう 貴方が立て替えてはいけません 賠償にも損失補填にもなりません たんなる立て替え払いで処理できます ・電気代の請求書又は領収証のコピーを貰う ・摘要欄にいきさつを記入する これだけの事です どこにでも居ます、何でもない処理を大げさにする人間は...(笑)。

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