老人医療についての改正と負担割合について

このQ&Aのポイント
  • 老人医療についての改正と負担割合について詳しく教えてください。
  • 高齢受給者証について、実質的な負担金と必要性について教えてください。
  • 大阪府の一部負担金金等一部助成と障害助成、ひとり親助成の関係について教えてください。
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老人医療について教えてください。

18年10月からの改正で、負担割合の改正がありましたが、今ひとつよくわかりません。 ・41老人でも、1割と3割があるのでしょうか? ・高齢受給者証で、3割負担とあった場合、実質的には一部負担金は、本体の保険証を持ってきただけの方と同じ金額になるのですが、それでも高齢受給者証は必要なのですよね? ・大阪府の一部負担金金等一部助成は、65歳以上の障害のある方や、ひとり親家庭の方となっておりますが、ということはその方が65歳未満だったときには、障害助成またはひとり親助成の対象であったということでしょうか?それらの助成は、65歳になった時になくなり、一部負担金等一部助成に変わるということでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.1

・41老人でも、1割と3割があるのでしょうか? 41老人というのは各自治体が独自に行う自己負担分の助成ですので、自治体によってやり方が違います。 たいていは1割か2割でしょう。 3割というのは法定給付どおりですから、助成の意味がありません。一般被保険者(被扶養者)ということで、41は該当しないでしょう。 ・高齢受給者証で、3割負担とあった場合、実質的には一部負担金は、本体の保険証を持ってきただけの方と同じ金額になるのですが、それでも高齢受給者証は必要なのですよね? 高齢受給者証(前期老人、70~74歳)は制度であって助成ではないので、証によって1割か3割かを確認する必要があります。 ・大阪府の一部負担金金等一部助成 私は大阪府のことはわかりませんので、参考URLを記載しておきます。 地元の国保連、保険医協会、自治体等で確認されると良いと思います。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/kokuho/fukushi-top.htm
hesiko1500
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに41に関しては、3割があったらおかしいですよね。 10月からの分は今ひとつ資料に乏しくて考え込んでいたのですが、お答えいただきすっきりしました。 ありがとうございました!!

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