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株式の譲渡に必要な措置は?

iustinianusの回答

回答No.3

1 定款閲覧、財務状況調査、保有株式数調査について  marotchiさんが現実に株主であるとすれば、No.1の拙答で申し上げたとおり、会社の本店において、定款、計算書類等、株主名簿(株式数も記載されています(商法223条2号)。)を閲覧または謄写されれば、定款の記載内容、財務状況、marotchiさんがお持ちの株式数をお知りになることができますが、これ以外の方法で私が思い至った方法をご紹介します。  定款については、会社に対して閲覧・謄写を請求する以外に方法はないと思われます。  ただし、定款の閲覧をお求めになる趣旨が、株式の譲渡に取締役会の承認を要するか否か(商法204条1項但書)をお知りになりたいということであれば、定款をご覧にならなくとも、会社の本店所在地を管轄する法務局で会社の登記簿の閲覧をご請求になれば、譲渡制限があればその旨が記載されています(商法188条2項3号、175条2項4号の2)。  計算書類等や保有株式数については、会社が帝国データバンク社の調査に協力していれば、同社のサイト(下記参考URL)の「TDB企業コード検索」でヒットするはずですから、「TDB会社情報」をご利用になれば、会社の財務状況やmarotchiさんがどの程度の持ち株比率をお持ちなのか推測される手がかりとなるのではないかと思われます(持ち株数の情報まで提供されているかどうかは、確認しておりません。)。 2 株式譲渡の際の危険について  この点について、私は詳細な知識を持ち合わせておりませんが、譲渡の対価は必要ないということであれば、会社に対して、marotchiさんがお持ちの株式を譲渡(贈与)されればよいと思われます(会社にとっては自己株式の取得となりますが、商法上の財源規整(同法204条の3の2第5項など)は課されないと解されています(最高裁平成5年9月9日判決)。)。  お役に立つような情報ではなく、申し訳ありません。

参考URL:
http://www.tdb.co.jp/
marotchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前の回答もあわせて、大変参考になりました。 自分でもいろいろ調べてみましたが、どうやら取締役の定数によって採るべき措置が変わるようなので、教えていただいたように登記簿を閲覧した上で、やはり直接会社に定款の謄写を請求しようと思います。 親切な回答をいただき、ありがとうございました。

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