株式譲渡の偽造契約書の効力と解任手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 株式譲渡の偽造契約書の効力について教えてください
  • AとBの役員2名で構成されている小さな会社での紛争です。Bが偽造した株式譲渡契約書が存在し、Aの解任を回避しようとしています。
  • Aは偽造契約書の存在を無視して、Bの解任を株主総会で決議して、登記(解任)する事はできるでしょうか?
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株式譲渡の偽造契約書の効力について教えてください

AとBの役員2名で構成されているいる小さな会社での紛争です。 株式はAが100%保有していますが、Bが代表取締役(議長)です。 Bの利益相反取引などの背任行為が明るみになったので、Aが臨時株主総会で解任する事をBに伝えた所、解任を避ける為にAから50%の株式を譲り受けたという偽造契約書をBが捏造して出してきました。 しかし、偽造契約書なので、実際に株を譲渡した公式な履歴は存在しません。 株式売買を了承した株主総会の議事録もなければ、定款・税務署書類・株式名簿などの書類上ではAが100%株式を保有してると記載されています。 そこで、、、 Aは偽造契約書の存在を無視して、Bの解任を株主総会で決議して、登記(解任)する事はできるでしょうか? よろしくお願い致します。

noname#256045
noname#256045

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回答No.1

株主の特定は株主名簿で行います。 また、株主総会開催日の8日前が招集通知の発送期限なので、それ以前に株主を特定しなければならない。 譲渡の証書があっても株主名簿が書き換えられてなければ決議権はありません。

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