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土地の購入について

土地を購入することになりました。隣接地は道路がなく私が一緒に購入するのが一番いいのですが、話が決まりかけたとたん、所有者が急に値段を吊り上げてくるので、そこは購入しないことにしました。こんな場合、将来家を建築するのに隣接地の所有者が嫌がらせで印鑑を押さないと言うことはありうるのでしょうか?そんなときは手立てがありますか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20895
noname#20895
回答No.4

その隣接地は、今回あなたが購入する土地と一緒に買ってもらわないと、道路がなく値打ちがない、ということですよね。あなたがすっかり買う気になったので、値段を吊り上げても買うだろう、と少し舐められましたかね。 建築するのに隣接地の印鑑が必要ということは特にないはずです。一番考えられるのは、筆界確認が必要な場合には隣接地の印鑑証明書付の筆界確認書が必要です。筆界確認が必要な場合とは、土地の地積更正、分筆などを行う場合です。しかし、あなたが買おうとている土地の現在、あるいは過去の所有者とすでに筆界確認書を交わしている可能性もあります。その書類があり、現在も有効ならば、それを現在の所有者から引き継げば問題ないです。まずはその点が確認されれば、これからの交渉も強気で良いでしょう。

ohanabatake
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 建築するのに隣接地の印鑑が必要かどうか、知らなかったもので質問させていただきました。 必要でないことがわかり安心しました。

その他の回答 (4)

noname#39684
noname#39684
回答No.5

これはチャンスと言えばチャンスです。 道路の無い土地の地主は、欲が深いことがわかりましたからこちらも容赦しないことです。地主はその道路なしの土地はご質問者様が買わない限り誰も買い手がつかないことをそのうち認識するでしょう。 そうしますと、土地の値段はこちらの「言い値」になる可能性もあります。数年様子を見て「売れない土地の地主」がどう出るか見てもよいでしょう。 ご質問者には何の義務もありませんから、むしろ今のうちに、奥の土地から道路へアクセスできないように塀や建物を建てて、その土地の価値がもっと下がるようにすることも十分可能です。 「頼むから買ってくれ」ということになるでしょう。

ohanabatake
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 お金に余裕があるわけでもないので、まとまらなかったことに私も内心ホッとしているところもあります。 「頼むから」というまでほっておくことにします!

noname#39684
noname#39684
回答No.3

■お買いになる土地には道路が隣接していないために家の建築のためには、道路に接している隣の土地に「みなし道路」の分だけ土地を使用させてもらわなければならない(許可のための地主の印鑑をもらわなければならない)、ということなのですね。 ■土地を売買することと、そこに家を建てること、とは別のことですので「土地を買ったから道路に接する隣地を通してもらう」という権利があるわけではありません。 ■隣地の地主は、あなたが買った土地のために通行などの許可をしなくてはならない、という義務はないのです。以前から家が建って隣地を通って道路に至っていたならが権利が確保され可能性はあります。けれども、道路に接していない土地を買っておいて、家を建てたくなったから「道路に通じる土地を使わせろ」というのではあまりに勝手であることはおわかりになるでしょう。 ■また、道路に接していない土地は、原則的に家建築ができませんのでそのような土地を買うこと自体に問題があります。道路に通じる土地の値段が上がったからといって家の建築ができないなら意味がありませんから、買わないわけにはいかないのではないでしょうか。 ■値段がつりあがったのは、売主もそれを知っていて、あなたが奥の土地を買ったことによって道路に通じる土地の価値が上がったからです。 ■このような場合、まず道路に通じる土地の値段交渉をするのです。「道路に通じる土地を○○円で売ってくれるのなら、その奥の土地も△△円で買う」というように交渉するのです。逆に、最初に奥の土地の値段を決めてから、次に道路に通じる土地の値段交渉をしたのなら、道路に通じる土地の値段が上がるのは「あたりまえ」です。 ■初歩的な交渉ミスのように見えます。このままでは家の建てられない土地をつかまされるか、道路に通じる土地を高く売りつけられるか、高い使用料をとられるか、ですので「(全ての土地を)それなら買わない」と白紙に戻すことでしょう。

ohanabatake
質問者

補足

私が購入する予定の土地は道路に面しています。その奥(隣接地)が道路に面していないのです。 ついでにそこを購入することになりそうでしたが、今まで、隣の土地が売れた時についでに売りたいと言っていた所有者が、売れそうになったとたん、欲が出て、値段を吊り上げています。私はその土地は安かったら買ってもいいが、無理してまで買う必要がありません。 質問の仕方が悪く誤解を与えてしまったようで、申し訳ありません。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.2

土地を購入するときは、現所有者に、周囲の境界をかためてもらって、そこにコンクリートの杭を打ってもらい、測量をしてもらって確定図面を作り、周囲の方の実印を押してもらって、その図面に印鑑証明をつけてもらう。 その確定図面と引き替えに、売買契約を結ぶのです。 そうしないと、境界が曖昧なまま購入してしまって後でもめるケースがあとを絶ちません。 不動産を購入するときは、ちょっとした買い物をするのと訳が違いますから、しっかりしてください。 不動産屋が介入した物件であれば、そのことを業者にはっきりと言い、業者を通じてさせましょう。 ところで建物建築に、隣地の承諾印がなぜ必要なのですか?

ohanabatake
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >ところで建物建築に、隣地の承諾印がなぜ必要なのですか? ・・すみませんこの知識がなくて質問させていただきました。必要でないことがわかり安心しました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>話が決まりかけたとたん、所有者が急に値段を吊り上げてくるので、そこは購入しないことにしました。 単価がわかりませんが、惜しくなったかも知れませんね。 >隣接地の所有者が嫌がらせで印鑑を押さないと言うことはありうるのでしょうか? あなたの土地が登記簿地目「農地」で、 隣地も同様の場合のみ、農地法の許可申請時に隣地承諾書を「行政指導」で添付させている農業委員会はあります。 また、上記に該当する場合でも、建築確認申請の添付図書には「隣地同意書」はありません。 無論、都市計画法の許認可申請図書にも「隣地同意書」は添付する必要がありません。 >そんなときは手立てがありますか? 上記に該当する場合は、農業委員会に相談しましょう。 上記以外なら、隣地同意書が法的には必要がありませんので、無視し聞き流しましょう。

ohanabatake
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 知識がなく心配していましたが、ご説明でよくわかりました。

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