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受刑者に手紙を出したいのです

過去の似たような質問・回答を読ませていただいたのですが、よく分からない点がありましたので、投稿させていただきます。 何年もの間、親交がなかった従兄弟が刑務所に収監されていることがわかりました。刑が確定するまでかなりごたごたしたらしく、彼の家族が伏せていたようで、最近になって「実は…」と人伝えに聞かされたのです。 裁判の際のごたごたで家族とぎくしゃくしてしまっているらしく、自業自得とはいえ、かなり寂しく辛い思いをしているようです。叔父の所に来た手紙にそのような事が書いてあり、よかったら私からもどんな内容でもいいから手紙をもらえないかといっていたそうです。 疎遠になっていたとはいえ、幼いころはよく遊んでいた思い出もあり、少しでも彼を励ます事ができたらという気持ちもあり、ぜひ手紙を書こうと思っています。 受刑者本人が提出した『親族票』というものに記載されている親族ならば、出所前に本人に渡してもらえるとのことですが、この『親族票』というものは親族であったら自動的に記載されるものなのでしょうか? もしそうなら、どの刑務所にいるかはわかっているので、その住所に普通に手紙を書いて投函すれば、特に何か手続きをしなくても彼に届くということでしょうか? ご存知の方がいらっしゃたら、お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

NO・1さんの言う通り『親族票」とは、あくまでも自己申告ですので 最初に記載した親族との面会や手紙のやりとりは可能です。 親族票に記載されていない人物からの信書『手紙」は基本的に、 出所時の交付となります。しかし、「○○さんから手紙が来ているぞ・・」 との告知は受けます。そこで新たに親族票へ追加「本人が」すれば受信可能になります。 但し受信に制限はありませんが、発信に関しては本人の等級「4~1級まで」により回数が決められています。4級なら1ヶ月に1度・3級なら2週間に1度・2級なら毎週に1度・1級なら随時となっています。「面会も含む」 ですので参考にしてみてください。 また、服役中の人間からしてみると、親族からの手紙はとても嬉しいものなので、是非手紙を書いて励ましてあげてください。

guruguru777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちゃんと手紙が来たことを告知してくれるんですね。 親族票に載っていないと、出所時までこちらが手紙を出したことすら知らないままなのではないかと不安に思っていたのですが、安心しました。親族票への追加は、本人が手紙を欲しがっているらしいので、おそらく大丈夫でしょう。これですっきりしました! 手紙を送るのにも制限があるなんて、厳しいんですね(罪を犯したのは本人なのですから、自業自得なんでしょうけど…)。少しでも、彼が立ち直る手助けになればと思いますので、早速手紙を書いてみようと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#25898
noname#25898
回答No.1

「親族票」は、こちらが何もしなくても、洗いざらい調べて表記してくれるものでは、ありません。 そんなことができたら、それはそれで、問題ですよね。 受刑者の申告によるものです。 受刑者との手紙のやりとりは、面会と違ってそんなに、難しいものでは、ないはずです。 でなければ、「獄中記」「新聞記者との文通」「獄中結婚」など、ないはずです。 検閲を受けることは、間違いないと、思われますが。

guruguru777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、受刑者が申告しないと親族票には載らないのですね。そうなると、疎遠になっていた私は載ってないかもしれません…。 でも、確かに記者と受刑者の往復書簡が本になっていたりしますし、なんとかなるかもしれませんね。 ありがとうございました!

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