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管理組合が駐車場運営で損害を発生させたときの損害賠償請求の時効はいつまでですか?

st_tailの回答

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.5

追加します。 会計帳票類の開示義務は、標準管理規約であれば第7章会計の第64条(帳票類の作成、保管)という条項に書かれています。この条文では「会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿およびその他の帳票類を作成して保管」する事と、組合員から「理由を付した書面による請求があった時は、これらを閲覧させなければならない。」と定めています。 もし、この条項を削っているとしたら、相当なワルですね。 できれば、弁護士を通じて会計帳簿の閲覧を要求し、断られたら理事長解任、閲覧出来たら、公認会計士等にチェックをお願いするのが良いかと思われますが・・・。 お力になれなくて申し訳ありません。 がんばって下さい。

cayra
質問者

お礼

度重なる回答ありがとうございます。 規約の会計部分見落としていました。 「帳票類の閲覧」残っていました。 早速、同士に弁護士を通じて閲覧請求することを提案してみます。 了解が得られるかどうかは微妙ですが、私のできる範囲でやってみます。 一歩進むかもしれません。有り難うございました。

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