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管理組合が駐車場運営で損害を発生させたときの損害賠償請求の時効はいつまでですか?

sannomaruの回答

  • sannomaru
  • ベストアンサー率28% (12/42)
回答No.3

 #1です。  説明が不足していたようで、あらぬ誤解を受けたようですので、参考までに当方の管理組合の状況を差し障りのない範囲でご説明しておきます。  ご質問者が回答の中でご指摘になっている点については、小生も承知しております。管理組合の理事については、ご指摘の通り持ち回りでやっておりますが、持ち回りであれ、理事である以上は責任をもって、民法上の善良な管理者たる注意義務をもって、理事会、総会に臨むべく、マンション管理士試験と管理業務主任者試験の両方に合格だけはしております。専門家ではありませんが、必要な知識は身につけていると考えております。  さて、周囲が無関心であるということですが、うちのマンションでも関心がない人は多く、総会の出席率も3割程度(あとは委任状により総会を成立させているような状態)です。ご質問者のところと違い、最初から分譲で購入していますが、居住者の中には、管理組合が自治会で、管理会社が大家さんみたいな感じで総会で質問する方もいます。    駐車場の問題も前期の総会で居住者から見直しの意見が出ていたのですが、前期理事会で十分議論がされないまま当期理事会に引き継がれたもので、理事である以上は、必要な検討を行い、総会に案をかけるまではやる必要があると考えており、前に回答したようなことを検討し、区分所有者に対して案を示してアンケートを実施しております。最終的には、現状維持で行くのか、民間駐車場を借り上げるのかは、総会で決定するべきものと考えており、当方としては方向性も考え方もすべて住民にオープンにして、その決議で決めれば結果はどのようなものであってもよいと考えております(理事としての責務を果たすという意味で)。  なお、ご質問者が、管理組合が理事長等により違法に運営されていると考えているならば、不法行為というよりは、刑法上の背任や横領にあたるかどうかを検討し、最寄りの警察署に相談されることも一つの方法であると思われます。

cayra
質問者

お礼

先ほどは、感情的になり本当に申し訳ありませんでした。マンション管理士試験と管理業務主任者試験の両方に合格していれば立派な専門家です。それが国家資格というものではないでしょうか。使うかどうかは別にしても登録されておいた方がいいと思います。 私も、思いつく得失について正確な情報を全て流された上で、区分所有者がそれを理解し同意されるならば不本意な内容でも仕方がないと思っています。但し、#2でも指摘されているように、将来、背任行為として追求されないように、不利になりそうな内容は特に詳しく説明しておいた方が無難だと思います。 ご指摘のように、警察へ相談というのも思案の一つにあげています。ただ、証拠がある程度挙がらないと困難と、現在の管理組合組織に問題有りと考えて動いている人の中でも意見が割れています。当方内でも考えがいろいろあってその中で不和があってはもともこも無くなってしまうことも懸念材料です。とりあえず、もう少し大事(事件)になるまで様子見(資産の目減り覚悟で)ということになってしまいました。私としてはいささか不満ですが、今後のことも考えると足並み重視は必要と思っています。 今回の質問は、情報として「可能性の有り無しを知りたい」のが真意です。 お話ついでに私がもっともよくできていると思う規約の一つを披露します。「理事会は、総会の決議にかかわらず、予算総額以内ならば、理事会の決議を経て予算の変更ができる」というものです。ブレーキのない電車という感じでしょうか。 私どものようにならないように、自立した管理組合運営をされるように真に祈っています。

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