• 締切済み

管理組合が駐車場運営で損害を発生させたときの損害賠償請求の時効はいつまでですか?

st_tailの回答

  • st_tail
  • ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.4

事情、拝見致しました。 そのような事情で有れば、やはり味方や協力者を集めるのが一番だと思われます。管理組合というのは多数決が原則ですから、同じ考えの皆様を集めないことにはどうにもなりません。 説得の材料として考えられるのは、このまま逆ざやで駐車場運営をしていると、修繕積立金が足りなくなる、と言うあたりで攻めてはどうか、と思われます。築30年を過ぎていれば、給水管、排水管、エレベーター等、お金のかかる修繕が待ちかまえています。それらの費用概算を出し、現在の積立金金額と比較してみれば、たいていの方は青くなるのではないでしょうか。その上で、経費節減の意味から駐車場の借り上げをやめた方が良いのでは、と言う感じで提案をしてみるのはいかがでしょう? もっとも、それでも大丈夫な位積立金があるので有れば、この方法は使えませんが・・・。 また、本当に業者との癒着が有るので有れば、区分所有法に基づき、裁判所に解任請求をする事もできますが、これは証拠がないので無理でしょう。考えられるのは、管理規約の帳票類の保管、閲覧をさせないから、と言う理由で解任請求をする位でしょうか。内容証明郵便で理事長に閲覧を請求し、拒否されれば何とかなると思いますが、実際にやったことがないので保証はできません。それに、規約にこの条項が無ければどうしようもないですね。 どうも大してお役に立てなくて、申し訳ありません。 何でしたら、地元の役所などで開催しているマンション管理士の相談会とか、法律相談等を利用してみてはいかがでしょうか。

cayra
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 帳票類も開示義務がありますか?ということは、契約書や請求書等も見られますか?規約には、総会議事録と理事会議事録の閲覧しかのっていないのですが可能でしょうか。 同士は数人いますが、それ以上は増えません。面倒には巻き込まれたくないのが人情でしょう。居住者全員にビラで勉強会の呼びかけもしました。ただ、建物同様、高齢化が進んでいます。 総会やビラで、修繕積立金が少ないことや計画的な支出が必要なことは何度も訴えています。 マンション管理士相談会、無料の弁護士相談、有料の日住協の弁護士相談なども経験しました。 アドバイスも受け、判例を含めて研究を重ねてきています。 弁護士相談では、できれば最寄りのマンション管理に詳しい弁護士と相談し、詳細な検討をということでした。 ただ、弁護士をつけるという提案をすると、同士内で「裁判までは・・・」と言う話になってしまいます。 私は、裁判目的ではなく、理事会運営を正すために、まず情報開示を迫らないとどうにもならないので、そのためには、弁護士を付けた方が動きが早いと思っています。裁判は覚悟しますが、弁護士=裁判では無いと思うのですが・・・。 高齢化と住民の無関心(危機意識の欠如)お任せが一番の難敵となって、それが相手の追い風にもなっています。見たところ、役員と取り巻き含めても全体の2割もいないですが、巧みなテクニックで委任状を集めれば過半数どころか3/4もクリアします。 私がかかわる前の、自治会時代から彼らは周到に準備を進めていたのですから敵わないです。 文書(内容証明等もつかって)や総会で追求しても、質問のすり替えを多用して回答にはなっていませんし、最後は取り巻き応援団につぶされます。内容はなくても、心理的な効果を使っての広報や議事進行のテクニックは長けています。ですから、相手の土俵で行動をしても不満が高まるだけなので、別法をと、提言するのですが、同士の賛同が得られません。 でも、ココは辛抱と思っているので、唯一時効のことが気になっています。弁護士相談でも、設立総会時の手続きににも違法と思われる事項が上がっていますが、そろそろ諦めですかね。相手の思うつぼなんですが・・・ これを読まれた皆さんの所では、このような事態にならないように、意識高揚、啓蒙につとめて下さい。

関連するQ&A

  • 管理組合管理下の駐車場を組合員以外に有償で貸すと税金はかかりますか?

     あるマンション管理組合では、敷地内の駐車場に余裕があるので駐車場を区分所有者だけでなく占有者にも有償で貸し出しています。このとき、課税対象(消費税、所得税等)になるでしょうか?  また、居住者以外に貸し出した場合はどうでしょうか?  この管理組合の理事が、税務署に問い合わせたら、「占有者に貸しても税金はかからないと言った」そうですがこれは、現在は事例がないというだけで、私は法律にあてはめると課税対象になると思うのですが、如何でしょうか?

  • マンション管理組合監事の責任は管理者の責任?

    区分所有法には理事会に関する規定がないため理事長、理事、監事の責任は明確でなく民法の委任規定を適用するしかありません。 標準管理規約は理事長=管理者としているので管理者権利・責任は区分所有法が根拠となります。 法人組合の場合は区分所有法で監事の権限・責任が存在しますが一般法人の組合では根拠がありません。法人組合の監事責任を準拠することは可能かもしれません。 監事が理事長の不正を弁護したり、会計帳簿も見ずに「適切に会計布告されている」とする虚偽報告がなされてもこの責任を追及する根拠がありません。従ってどんなでたらめの監査報告をしても監事を罰することはできません。 この度、会計上の不備、例えば不当な損金処理、横領の存在(証拠提示)、あるいは、理事長の不正行為、例えば会計帳簿の閲覧拒否等が組合員から指摘されていましたが監事は「適切に運営されている」と報告しました。 監事を罰する方法がありますか。 区分所有法上の管理者は「建物、敷地、付属施設の保全義務」があるのですから監事の不正(虚偽)監査に対しても責任を負うべきと考えますが如何でしょうか。 理事長の不正行為は監事から指摘される立場ですが管理者は監事の不正行為を含めて総括的に管理責任を負う立場だと考えるからです。

  • 管理組合に対し訴えることができますか?

    管理組合に対し訴えることができますか? 以前、マンション理事長が私個人を理事長名で私個人を非難中傷した用紙を掲示板に張り出しました。 管理組合に対し訴訟を起こす、と理事長に申し述べたところ、「理事長を辞める」と言い出し、本当に辞めるつもりのようです。 この理事長が理事長職を辞めて、一管理組合員になったとして、 私は、 (1)管理組合に対し、訴訟を起こすことができますか? (2)管理組合とこの理事長個人に対して共同被告として訴えることができますか? (3)管理組合に損害賠償責任が認められたとして、管理組合はこの理事長に対し、損害賠償金をこの理事長に対して求償することができますか? よろしく御教示お願いいたします。

  • マンション管理組合理事長

    来年、マンションの管理組合理事長になる予定です。ところで、理事長(管理者)の責任は重いと本に書いていました。以下の場合、刑事責任は問われるのでしょうか。  マンション外壁のタイルが劣化により落下して、通行人に重傷を負わせた。管理組合が損害保険に入っているので、賠償金は支払えます。従って、民事的な問題は解決しているものとします。管理組合は法人化しておらず「権利能力なき社団」です。 1.理事長が主導的に管理していた場合と、実質的には管理会社が主導していて理事長は名ばかりの場合とでは責任の重さが異なるのでしょうか。 2.責任を問われるとしたら理事長だけでしょうか。他の理事・監事は責任を問われないでしょうか。 3.多分、適切に管理していたかどうかで答えが違うと思いますが、週に二回、管理人が外観で見て、状況を管理会社に報告ぐらいはしていたとします。四階建てなので、上階の隅々までは目が届かなかったとします。 4.その他、この問題に関して、情報あればお教えください。 よろしくお願いします。

  • マンション管理組合が入る損害保険の個人賠償特約

    分譲マンションの理事をしています。(最近理事になりました)。 管理組合が入っている共用部対象のマンション損害保険の特約に、個人賠償責任保険包括契約があり、その件でお尋ねいたします。 マンションの住人(責任無能力者を除く)の個人が責任を問われ、損害賠償を請求された場合に支払われると、言ってます。ただし交通事故は対象外です。 そこで質問ですが、M管理組合としてカバーしておかなければいけない、個人賠償責任とはどのようなケースが考えられますか? できるだけ多く教えてください。 よろしく

  • 損害賠償請求の時効

    近隣分譲マンション建設時に地元自治会との間で交わした協定で、周辺住民の子供のためにマンション敷地内に砂場を、設けるよう取り決めていましたが、30年近く経った今、いつの間にかその砂場がほとんど利用されていないことを理由にマンション居住者用の駐車場になっていることが分かりました。これに対し、原状復帰及び損害賠償を請求する権利に時効はあるでしょうか。又その施工日を確認するため、当該マンション管理組合の総会決議を開示させることは可能でしょうか。以上お詳しい方お教えください。

  • マンション管理組合理事長、監事の報告義務

    居住用、一部賃貸が実態の一般のマンション(但し大規模)です。 区分所有法に基づくマンション管理は管理規約(国交省標準規約を雛形)に基づき総会で選任した役員(受任者)で構成される理事会に管理業務を委任することになります。 区分所有法には理事会の定義は無いが理事長は管理者として法律上の責任を負うと考えています。 また同法に監事の定義はないが総会において監事を選任した場合は監事も組合員との委任関係にあり法的責任(会社法の援用が妥当か)を負うと解釈しています。 民法645条は「受任者は委任者の請求あるときはいつにても委任事務処理の状況を報告しまた委任終了は遅滞無くその顛末を報告することを要す」とあるので理事長、監事は組合員から要求された場合は要求に応じて速やかに状況を報告する義務があると考えています。 質問です。 (1)理事長(理事会)に対して質問したり監事に監査請求を出していますが全く回答有りません。組合員個人には委任者としての質問権、監査請求権はないのでしょうか。私のみでなく他の組合員も回答を得ていません。 (2)理事長の業務に関する質問が組合員が書面で提出された場合には理事長は質問者に回答する義務を負うと考えるが正しいですか。質問者が回答を公開して欲しいと要求した場合は掲示などすべきと思うが正しいですか。 (3)理事会運営が管理規約に著しく反する行為(例えば理事会開催定足数を満たさないまま理事会決議を行い支払いを行っている)、使途不明や規約に無い出費など不正会計の疑い等に関する監査請求が組合員が出された場合は監事は監査する義務を負い監査報告は先ずは請求者に、必要あれば総会にて報告すべきと考えるが正しいですか。 (4)理事長、監事は善管注意義務、誠実業務遂行義務があると思いますがこれに違反した場合罰則は無いのでしょうか。

  • マンション管理組合の総会の監事の招集権

    マンションの管理組合における、監事は、 業務の執行及び財産の状況について 不正があると認めるときは、 臨時集会を召集することができる事になっていますよね。 これは、区分所有法で定義されているのでしょうか? (パッと見たら探し方が悪かったのかもしれませんが 見あたらなかったのです) それとも、民法や標準管理規約で定められているのでしょうか? 該当の法律が何条の何かを教えていただけるとありがたいです。 また、監事が召集した場合、議長は、誰がつとめるのですか? 監事ですか? 管理者である理事長ですか? 監事が指名した人なら誰でもいいのですか? 特に、決まりはないのですか?

  • マンション管理組合の監事の仕事内容について

    今年新築マンション(総戸数20戸)を購入しくじで管理組合の監事になりました。第1期管理組合役員の構成は理事長1名、副理事長1名、書記担当理事1名、監事(私1名)です。みな専門の知識はありません。 理事長の指示で、大手管理会社の月次収支報告書をチェックしていますが、領収書のないものや金額がおかしいものがあった場合、監事が管理会社とやりとりして、使途や金額を確認していくものなのでしょうか? まずは理事3人が管理組合とやり取りして、金額の内容や使途を明確にした後に監事は最終チェックをして、総会で使途不明金があるとか、適正に運営されているとか、領収書の添付がないとかを指摘していくものだと思うのですが・・・・理事の仕事を監事がしているような気がします。

  • 損害賠償請求事件で賠償金が支払われません。

    2010年にマンション管理組合の理事が、管理組合所有の商品券千円券400万円を紛失しました。 2017年に地方裁判所に、管理組合が原告となり当該理事の被告に対して損害買収請求を行い、被告は450万円を原告に所払う判決が出ました。 未だに、賠償金が支払われていませんが、どうしたらいいでしょうか?