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管理組合管理下の駐車場を組合員以外に有償で貸すと税金はかかりますか?

 あるマンション管理組合では、敷地内の駐車場に余裕があるので駐車場を区分所有者だけでなく占有者にも有償で貸し出しています。このとき、課税対象(消費税、所得税等)になるでしょうか?  また、居住者以外に貸し出した場合はどうでしょうか?  この管理組合の理事が、税務署に問い合わせたら、「占有者に貸しても税金はかからないと言った」そうですがこれは、現在は事例がないというだけで、私は法律にあてはめると課税対象になると思うのですが、如何でしょうか?

  • cayra
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  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 税務署の法律解釈の問題になるため、税務署が非課税と判断すればそれで問題がないといえます。逆にそれを覆すべく理論的に争っても役に立ちません。  占有者は区分所有法上でも、ある程度の義務と権利を与えられていることから、駐車場の利用に関して区分所有者と同等に扱うことに問題はないように思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/21/11.htm しかし、居住者以外については、共済的事業と解釈することは無理であり、消費税を課税するとのことです。http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/26.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/21/11.htm
cayra
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