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源泉徴収税額表(月額表)の乙欄適用について

アルバイト(時給制)で、「月に2度、半月分ずつ」給与を振り込んでもらっている友人Aがいます。 実際の給与支給は半月ずつですが、給与明細書は1カ月分まとめての明細になっています。 そのAが、同じ職場で働いていて「月に1度」の振り込みで給与をもらっている友人Bの明細書を見せてもらったところ、1カ月分の所得税の額が自分の半分くらいだったと言うのです。 (二人とも給与同額、社会保険等は一切未加入で引かれているのは所得税のみ、扶養親族無しです。) 友人Aには「源泉徴収税額表(月額表)の乙欄」が適用され、友人Bには「源泉徴収税額表(月額表)の甲欄」の扶養家族0人の額が適用されており、確かに月15万円の同じ収入であっても、Aは1万円も引かれて、Bは5250円しか引かれていません。 これって、どうしてなのでしょうか。乙欄適用で甲欄の倍近くの所得税を引かれているAは、多く引かれている分、年末調整でBより多く戻ってきているのでしょうか。 ちなみに、2人ともほかにバイトはしておらず、確定申告等もしておらず、そのバイト先の年末調整だけです。

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  • kamehen
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回答No.2

扶養控除等申告書は同時に二箇所には提出できないので、ひょっとしてAさんがかけもちでバイトされているのでは、と思いましたが、そうでないならば、提出ができますので、本来は甲欄で源泉徴収できるものと思います。 ただ、半月払いの場合は、いったん給料を2倍にして税額表を見て、その税額を2分の1した金額が源泉徴収税額となりますので、その計算が面倒で乙欄にしてしまっている可能性もありますが、いずれにしても、かけもちで働いていないのであれば、扶養控除等申告書は提出できますので、会社の担当者に言って、その提出と甲欄による源泉徴収をお願いされてみたら良いと思います。 もちろん、多く引かれていれば、年末調整又は確定申告で還付されますが、但し、乙欄適用の場合は、年末調整はできませんので、ご自分で確定申告するしかない訳で、いずれにしても、会社に甲欄扱いにしてもらうように言ってみるべきものと思います。

QP-1
質問者

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大変詳しくご回答いただきまして、誠にありがとうございました。友人もなるほど・・・と、早速、会社に掛け合ってみると申しておりました。

その他の回答 (1)

  • ultraCS
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回答No.1

収入が一緒なら、最終的に払う税額はおなじになるので、乙欄適用者の方が通常多く帰ってきます。 甲欄というのは、一般的な給与所得者の控除額を前もって差し引いた額に対しての適用、乙欄はそうでなく、全額に対して適用されて者と考えればいいと思います。ただ、甲欄は一カ所でしか使えませんから、複数から給与をもらったり、移動が激しい場合、この方が後々簡単になります。 バイト先が年末調整で還付してくれるなら問題はないはずですが、移動していたりするとやっかいになります。ちゃんと確定申告した方が確実ですね。

QP-1
質問者

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ご回答、友人に伝えました。どうもありがとうございました。

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