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実家に一ヶ月。失業保険をもらうには?

こんにちは、教えてください 私は九月30日付で退職するのですが、その後一ヶ月ほど祖父母の介護のため他県の実家に戻る約束になってます その帰る日にちについて相談させてください 私は来年までは、たまに簡単なアルバイトをする程度の生活なので失業保険を受けたいと思ってます ただ雇用保険を受けるためには退職後すぐハローワークに行き手続きや就業意思を示すための活動が必要だと聞きました。 その場合実家に帰る前に済ませておかなければならないですよね そういった場合の活動にはだいたい何日くらい必要なのでしょうか? 人それぞれ県によってもちがうのでしょうか 離職票はおそらく30日に書くのですが、会社からそれが届かないとわからないことでしょうか? 離職票を手にしてからはどれくらいの手続きで保険を申請できますか? わかる方お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

雇用保険ですが、アルバイトの収入がある場合は 貰えません。収入があるのに雇用保険の給付を受けると、 詐欺罪で訴えられますし、損害賠償請求されます。 今回の退職の理由ですけど、自己都合になるかと 思いますから、3ヶ月間の給付制限がつきます。 その3ヶ月間ならアルバイトで生計をたてても 構いませんが、給付が始まったらアルバイトは できません。気をつけてください。 活動ですけど、認定日と認定日の間に、 2回程度の求人票閲覧などの活動実績を求められます。 これがないと、給付は受けられません。 最初、ハローワークに離職票を持っていってください。 ちなみに、受給期間は1年間なので、 今年10月1日~来年の9月30日迄が期間になります。 これを過ぎたら、失業保険の請求は出来なくなります。 但し、質問者さんの場合、介護のため、とありますから、 延長できるようです。ハローワークに問い合わせてください。

その他の回答 (4)

  • motimo
  • ベストアンサー率29% (10/34)
回答No.5

質問は利用規約第16条の 【犯罪的行為を助長しまたはその実行を暗示する場合】 に抵触する可能性があります。 基本手当を受給するには失業の状態(就職できる能力・就職する意思)になければならず、将来的に就職の意思がない質問者は受給資格がありません。 にもかかわらず、虚偽の就業意思を示し受給を受ける意図が質問内容から見受けられます。 この行為は詐欺罪にあたります。

  • ja6uua
  • ベストアンサー率57% (11/19)
回答No.4

事業主は、離職の事実が発生した日から10日以内に雇用保険資格喪失 届を事業所を管轄する公共職業安定所に提出する義務がありますので、 それまでには離職票も届くことでしょう。それ以前に離職票を手にされ たら、速やかに同公共職業安定所にて、雇用保険被保険者資格喪失の 確認を行う方がよいでしょう。いずれにせよ、当資格の喪失の確認は 被保険者の請求にて可能ですので時期を問わないと思います。(ただ し、受給資格者の住所または居所を管轄する公共職業安定所にて雇用 保険被保険者資格喪失の確認ができるかどうかはわかりませんので、 お確かめ下さい。)  その後、受給資格者の住所または居所を管轄する公共職業安定所にて 雇用保険受給資格者証を交付してもらい、失業認定申告書と受給資格者 証を添えて提出した上、職業の紹介(求職の申し込み)手続きをしなく てはなりません(失業の認定)。  この手続きの後、晴れて4週間に一度、直前の28日ごとに失業の 認定を行い、基本手当が支給されます。ただし、待機期間(求職の申し 込み以降失業している日が7日)に加え、自己都合による退職の場合は 、待機期間の満了後3ヶ月は基本手当てを受給できません。 書物を参考にしておりますが、経験からではありませんのでご了承を!

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

直ちに申請をしなくても支給をうけることはできます。 仕事を求職できる状況になったら申請するものです。 どこでも一緒ですが、求職をしているのに仕事がきまらない時に支給されるもので、仕事ができない、するつもりがないときにもらうものではありません。若干たてまえですが・・・ 離職してから1年の間だけ支給がうけられます。失業保険はどのくらいの期間もらえるのでしょうか。もし半年なら、半年以内に申請すれば半年分すべてもらうことができます。離職が自己都合の場合は三ヶ月の待機期間があるから三ヶ月以内に申請しないとすべてもらうことができなかったはずです。 実家の両親の介護や出産などの理由があってすぐに求職することができない場合は届出をすれば半年くらい(うろおぼえですいません)支給期間をのばすことができたはずです。

参考URL:
http://www.1sitsugyou.com/
  • 5252ok
  • ベストアンサー率14% (9/61)
回答No.1

退職理由と今迄の就業期間により、失業保険対象期間と失業手当て日数が決まりますので、ハローワークで確認され、可能であれば一ヶ月後に申請されても大丈夫です。

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