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犯罪事実に「因果関係の経過」は含まれるのでしょうか?

kanpyouの回答

  • kanpyou
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回答No.6

 観念的競合については、刑法54条1項「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」  併合罪については、46条但書「死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。」 との規定がありますので、量刑の最も重い「殺人罪」を構成すれば、他の刑罰を科すことができなくなります。 未遂や過失致死の成立を検討(択一的、選択的訴因として)する意義は十分にありますが、最も重い刑罰の成立を検討する意味が、ここにあるのです。 また、#3において説示した3つの説は、他の説との違いを際立たせた『典型』なので、docbrownさんの解釈もありえると思います。 素人のアドバイスです、、、 視野狭窄にならないよう。。。

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