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家の権利書

参考までにおしえて下さい。 宜しくお願い致します。 家の権利書(登記簿)は大事に金庫にしまってあるのですが もし、盗まれたり紛失した場合 また新たに作ってもらえるものなのでしょうか? それとも権利がなくなってしまうのでしょうか? おしえて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

補足します。 権利証(権利書)は、家を売買したり、お金を借りるために抵当権を設定する時の登記申請の際に法務局に提出すべき重要な書類になります。権利証は、家の所有者しか持ち得ない書類であり、その書類を上記登記申請で提出させることにより、その登記申請が所有者本人からものであり、その所有者の真意に基づきされていることを確認する為のものです。権利証を紛失した場合であっても、再発行されることはありませんが、権利がなくなるわけではありません。 紛失した場合は、上記登記申請をする場合に、権利証の提出に変えて、次の2つの制度を利用することが出来ます(登記申請はインターネットからのオンライン申請と書面申請の2通りありますがここでは一般的な書面申請の場合で説明します。3つ目の方法もありますがここでは省略します)。 1つ目は、No4さんが書かれている司法書士等の有資格者による本人確認制度です。2つ目は事前通知制度です。事前通知制度では、他人が家の所有者に成りすまして、登記申請することを防止するために、登記申請後、家の所有者の住所に当てて、登記申請が真実であるかを確認するための書類が郵送されます。登記は、所有者が真実であるという返事をしたときに初めて実行されます。 権利証を提出した場合、上記手続きは行われません。権利証は、登記制度が変わった現在でも所有者本人の登記申請意思を確認するための重要な書類であることに変わりありません。 紛失した場合、次の登記申請で上記面倒な手続きを経なければなりません。有資格者による本人確認でもそのために余計な費用がかかります。また他人の手に渡ると、不動産を勝手に売られてしまうという面倒な事態になる可能性を否定できません。 権利証は従来どおり大切に保管いただければと思います。 尚法務局には、オンライン申請が可能な、オンライン指定庁と、そうでないオンライン未指定庁の2つがあります。オンライン指定庁では、今後の登記申請において、書面申請であっても、常に従来の権利証(登記済証)なるものは発行されず、その代わりに十数桁の英数字の組み合わせである登記識別情報が発行されます。オンライン未指定庁では、従来どおりの権利証(登記済証)が交付されます。

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その他の回答 (4)

  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.4

No3さんのおっしゃっている「3人の・・・再発行・・」というのは保証書とよばれていまして、不動産を売却する際などに所有者を表明する権利書を紛失した場合、その代わりになるものとして作成されていました。 しかし、昨年不動産登記法が改正され、随分変わりました。 まず、現在お持ちの権利書(登記済み証書)の効力そのものは変わりませんが、もし、紛失した場合前記の保証書を作るのではなく、その不動産の権利移動を担当する司法書士が免許証やその他で本人確認を行い、 それが確認されればそれ以上の書類を作らなくてよくなりました。 そして、今後不動産を新たに所有する人は今まで通りの権利書を受け取る方式か、書類をやめて、登記番号(物件の登記のID番号のようなもの)を知らせてもらう方式かどちらか選べるようになりました。 この場合い権利書は発行されず番号のみ知らされます。 既に皆さんが書かれているように、権利書とはそれ単体では殆ど効力はないのですが、今までは権利書と実印があれば本人になりすまして不動産を売却することも可能でしたが、今後はどこまでも現実の本人の証明が欠くことの出来ない要件として制度的に確立しました。 ただ、詐欺を行おうとする連中が権利書を手にしたらどんなことをするか判りませんのでその保管は今まで通り厳重にお願いします。

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noname#150729
noname#150729
回答No.3

原則 再発行はできません。 が、権利書にある土地を管轄している法務局の地域内に不動産の登記をしている知人3名の証言(ここの土地はsoupaisaiさんのものだ)を書類で提出すれば 再発行してもらえます。いない場合は司法書士に依頼(30万近くかかると思う) 権利書とは「ここは○○さんの所有です」というだけのものです。 権利書のみを持って名義変更をしに行っても 名義は変わりません。現所有者から(相続、売買、贈与など)で所有権が移転しますという書類(印鑑証明など)を添付しなければなりません。 所有者を明らかにする大切な証書である事に違いはありません。

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

権利書(登記済書)の再発行はできません。 仮に紛失などした場合には登記のときに添付できなくなるため、別の方法が取られます。 また、権利書が無いといっても権利(所有権など)がなくなることはありません。 ただし、盗難にあった場合には警察などに被害届を出さなければ不利益を蒙ることもありますよ。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

権利書をなくしたからといって所有権を失うわけではありません。正当な所有者であることを証明できれば権利書がなくても、登記されていなくても権利は主張できます。

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