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地方分権はもう完了?

ivalloの回答

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  • ivallo
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回答No.5

日本の地方自治制度は、国家統治の機構の中で生まれたものです。 そのため、国(中央政府)の介入が大きく、地方自治体は国政の末端機関に過ぎない面が往々にして存在します。 今回の地方分権はその、国の介入を多少減らしたに過ぎず、決して、地方の自立や地方主権を達成したものではありません。 この考え方に立つと、地方分権(及び地方分権一括法)がどのようなものであるかが、わかるかと思います。 おそらく、ここに回答しているみなさんがイメージしているであろう地方分権はまだまだ手つかずの状態です。 また、今後、強力に地方分権を推進するという話も聞きませんが、時代と共にどんどん分権されていくかもしれません。 地方分権一括法で変わったのは大きく2つです。 1.機関委任事務の廃止 2.政令指定都市-中核市-特例市(-一般市-町村)の位置付け 要は、これだけです。以下詳細説明。 1.については 「機関委任事務」とは、本来、国の事務であるにもかかわらず自治体に強制させていたものです。(都道府県では事務の8割を占めていた) それを「法定受託事務(法により自治体に委託)」・「自治事務(自治体の判断に委任)」に整理しました。 自治事務になったものは自治体の判断が及びます。 法定受託事務についても法律の範囲内で自治体の裁量が活かされることになります。しかも、法廷の場では国・自治体が対等です。 話はそれますが、1995年に沖縄で「米軍用地強制収用問題」がありました。これは、知事が機関委任事務として代理署名することになっていたのですが、それを拒否したものです。結局、首相が代理署名したわけですが、こういう場合、国は県知事を罷免する事もできたのです。そのぐらい、国と自治体には上下関係があったわけです。今でも、法廷の外では圧力や補助金なんかで対等とはまだいえませんが…。 2については これらの制度は、大都市自治体に都道府県を頭越しして権限を一括で下ろすものです。人口の多い順に、政令指定都市-中核市-特例市となり、この自治体には一般の市よりも多くの権限が下りてきます。行政機構をスリム化して赤字財政の国の交付金を浮かせようという意図が半分あります。

onotchi
質問者

お礼

「機関委任事務」ですね、そうそう、当時(2年前ですか)新聞やテレビでいろいろ解説されてた 記憶がよみがえってきました。 で、そうそう、国と地方が対等だと、、、 地方が国を訴えたという話は、ありましたでしょうか? あまり聞かないですよねぇ、、、? また今度調べて(聞いて?)みます。 どうもありがとうございました。 すごい分量ですよねぇ、ほんとに、どうもありがとうございました。

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