仕入れ先と販売先が同じ会社

このQ&Aのポイント
  • 仕入れ先と販売先が同じ会社、B製品の販売に関する契約について
  • A社のB製品開発元と販売先は別部署であり、我が社はB製品を購入し販売しています
  • 心配には欠かないが、監査では問題がないため継続して販売している
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仕入れ先と販売先が同じ会社

最近我が社である商品の販売先と仕入れ先が同じ会社、という案件があることに気づきました。 ある会社をA社、その商品はB製品とします。 我が社はB製品を、開発元であるA社から仕入れてします。 で、我が社はB製品の独占販売契約を結んでいるわけではありません。 最近A社がB製品を使いたい、という案件があり、我が社からB製品を販売しました。 その際の我が社の付加価値は、B製品のサポートを我が社が受ける、というものです。付加価値分の利益を乗せて販売しています。 A社のB製品開発元と販売先は別部署になります。 また、我が社はA社の出資を受けており、最初は販売実績をつくるために我が社からB製品を購入したそうです。 でも、こういう販売は商法かなにかに違反しないのか?と気になってしまいました。監査では引っかかっていないそうですが心配です。 ご意見いただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fixcite
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回答No.3

状態が少し判りました。 「テクニカルサポート」による付加価値を対価としてもらっている、というより、質問者の会社が今回の事業に介在することによるA社の営業上のメリットに対するプレミアをつけてもらっている、という理解の仕方のほうがよさそうですね(回答1に即して延べれば、販路に強みのあるのはA社のほうではなかった、と考えたほうがよかったのかも)。 そのような場合であれば、(1)にいう付加価値の算定方法は、もっぱら科学的技術的なものでなくてもよく、その業界なりの商取引上の社会通念に照らして考えられるものでもよいといえるでしょう。 確かに、株式会社の役員等は会社に対して民法644条の善管注意義務があり、会社のために不利益となる行為は避けるべきといえます。何の対価もメリットもないにもかかわらずプレミアをつけた取引を重ねてもらっておられるのであれば、法的責任を論ずる意義はあると思います。但し、会社にはあらゆる利害関係が関わっており、商取引、特に営業の販促面にかかわることについて法的責任が問われるには、行為の態様、主たる目的、効果、その行為が行われるに至ったあらゆる背景事情等を斟酌せざるを得ないので、背任罪の被告事件や代表訴訟などでも簡単に白黒はっきりさせられないのは質問者もご理解のとおりです。 本件について特別背任罪の成否が質問者の会社の役職員についても問題になると考えられるのは、その役職員が強い影響力を行使して意味の無いプレミアをつけた還流取引を重ねるように誘導しているようなケースです。 ここでおっしゃっていただいた情報だけから検証するには、どうもA社なりの営業上の意義はあるようですし、また、今回のA社にB商品が還流する取引の主導権はやはりA社がきっちり握っていると思われます。しかも一応A社の内部業務監査でも是認されたのであれば、こちらからは、現状では、法的には如何ともしがたいのではないでしょうか(そもそも内部監査が実効性を持っているかという問題はありますが…)?今後、積極的にこちらから営業推進して同種の取引を重ねる等しないかぎり、質問者の会社としては、商法というより倫理上の観点からしてこのような取引の仕方はいいのか、という当否の問題にとどまると考えられます。

kazu2296
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 確かに分析してみると商取引上でのプレミア?はあるかと思います。 本取引に関しては強い影響力というわけではないので、とりあえず様子見?していきたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fixcite
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回答No.2

あら、失礼しました。後ろから2つ目のパラグラフ第1文に語句漏れありです。 >社内でも開発・営業部門間にファイアーウォール的なものを設けないと技術漏洩が困難 ↓ >社内でも開発・営業部門間にファイアーウォール的なものを設けないと技術漏洩「防止」が困難

  • fixcite
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回答No.1

だいぶお悩みのようですね。 質問者のおしゃるような事例というのは、工業製品メーカー等では結構あります。特に高度な技術力が評価されている企業と販路に強みのある企業とによるジョイントベンチャー的な製品開発では。 問題なのは、 (1)製品Bが質問者の会社の高度なテクニカルサポートによる実際の付加価値の算定に合理的根拠はあるのか? (2)そのテクニカルサポートはA社の開発部門から販売部門には提供し得ないのか?(技術的にはA社開発部門が社内で同種のテクニカルサポートができたとしても、そのことが質問者の会社が有する何らかの知的財産を脅かすリスクはないのか?) もし、そのような事情が認めがたい場合で、こちら側からの積極的営業推進によりおっしゃような取引を重ねておられるようであれば、取引の形をとっているにせよ、まるっきりA社の利益を害しているといえるので、一種の癒着ともいえます。額によっては(失礼な言い方かもしれませんが)払わなくていいような「付加価値」相当の対価額について、質問者の会社の利益において不当にA社に損失を与えた、云々としてA社営業部門の役職員が特別背任罪(会社法960条)等に問われる可能性はありますね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html#1000000000000000000000000000000000000000000000096000000000000000000000000000000 ただし、もし、販売部門が開発部門から実質的にかなり独立していて営業職員の入れ替わりも激しい場合、社内でも開発・営業部門間にファイアーウォール的なものを設けないと技術漏洩が困難、と経営サイドが解釈することはありうる話です。 その場合、見せ金的な「実績」にかかったA社のコストは一種の広告費用に類するものといえるでしょう。 いずれにしても、状況次第の面が大きいためこちら側からの営業推進には慎重な対応が必要かと。

kazu2296
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。 問題として挙げられている2点についてですが、 (1)多少は当社でも製品についての知識はあるので当社だけで解決できる事象はありますが、その他はA社開発部門へ丸投げするので、合理性根拠と言われると厳しいものがあるかと思います。 (2)契約書を確認する限り、当社ではB製品についてはなにも知的財産を有していないみたいなので、A社内の社内利用として十分可能だと思います。 あえて当社の価値としては、開発元のA社というのはある企業グループに属しているため、当社を営業窓口とすることによりその企業グループ以外のグループへも拡販しやすくなる、というところでしょうか。 (出資と言っても10%程度なので) でも上記価値は本案件には全く関係無いですよね。 販売当時は私はいなく、現在はテクニカルサポートの契約が続いている状態です。 たしかに「癒着」と言われればそうかもしれません。 A社の営業担当は事務処理だけのため、こういう事象になりうるというのは全く考慮に入っていないでしょうね。 今回のケースだと、A社が特別背任罪に問われる可能性があるということですが、当社がなにか罪に問われることはあるのでしょうか? 当社のリスクとして押さえておきたいところです。

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