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カモメールは選挙違反?

ある県会議員の後援会からカモメールで暑中見舞いが来ました。 「○○議員の支援をよろしく。」とも書かれています。 ご存知のように、カモメールには当選番号が有り、当選すれば賞品が貰えます。 これは、選挙違反に当たるのではないでしょうか? また、選挙違反に当たる場合どこに通知すればいいんでしょうか?

  • kic90
  • お礼率63% (23/36)

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。 ・後援会と言うのが「みそ」ですね。 ・政治家は、選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことができません。 ・つまり、政治家自身はあいさつ状を出せませんが、後援会についてはそういった規制はありません。  ただし、後援会が、その会員などの葬式に、花輪や香典を出すなどの寄付をすることは禁止されています。

kic90
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 カモメールの賞品は寄付にならないんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

後援会であれば問題ないです。 本人が出しているのと殆ど一緒なのでしょうけどね。 カモメールは、郵便サービスの一つですから、 当然ながら確実に賞品が当たるとも限りません。 ですから、仮に当たったとしても寄付にはなりません。

kic90
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違反にはならないんですね。 ちょっと、残念です^^;

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