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カモメールは選挙違反?
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こんにちは。 ・後援会と言うのが「みそ」ですね。 ・政治家は、選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことができません。 ・つまり、政治家自身はあいさつ状を出せませんが、後援会についてはそういった規制はありません。 ただし、後援会が、その会員などの葬式に、花輪や香典を出すなどの寄付をすることは禁止されています。
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- SUPER-NEO
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後援会であれば問題ないです。 本人が出しているのと殆ど一緒なのでしょうけどね。 カモメールは、郵便サービスの一つですから、 当然ながら確実に賞品が当たるとも限りません。 ですから、仮に当たったとしても寄付にはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 違反にはならないんですね。 ちょっと、残念です^^;
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お礼
アドバイス、ありがとうございます。 カモメールの賞品は寄付にならないんでしょうか?