離婚で支払うべき金
- 妻の浮気で離婚となった場合、慰謝料の支払い義務が生じるかどうかについて疑問があります。
- 不貞行為があった場合でも、妻は財産の分与を主張する権利を持つのでしょうか?
- ポールマッカートニーの離婚例を参考にしながら、再婚前に所有していた財産についての分与権利を考えたいと思います。
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離婚で支払うべき金
もし、妻の浮気で離婚となったときに妻は必ず慰謝料を払う義務が課せられるんでしょうか?。そして、不貞行為があったとしても妻は財産の分与を主張する権利はあるんでしょうか?。 ポールマッカートニーが離婚することになりましたが、妻について弁護士はダイアナ妃が離婚した時に40億円近い財産の獲得に成功したらしいです。ポールも所有している財産は計り知れない額でしょうが、現在の妻とは再婚であり結婚年数は4年足らずですよね。 夫婦としては財産は共有するものでしょうが、ポールが所有している財産のほとんどは妻と再婚する前に実質築いたものだと思われます。しかし、それも一度夫婦関係になれば共有していた財産として、分与の権利を主張できると法律では定められているんでしょうか?。 乱筆ですいません。
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そもそも海外と日本では法律そのものが違います。 ただ、 不貞行為で離婚となった場合でも 当然財産分与の主張は出来ます。 もちろん結婚していたのだから 相手の財産を半分もらえると言う意味ではなく、 本来の自分の財産を半分よこせと言う意味です。 どっからどこまでが自分の財産であるか、 と言う点に関してはなかなか長い話になりますので 他の方に譲りたいと思います。
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