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憲法28条の労働基本権について。
noname#61929の回答
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どこら辺が解らないのか、ということにもよりますが。 有体に言えば、砕けた日本語にしたら解るというものでもないと思います。要するに概念の理解なのですから「表現の問題ではない」でしょう。 という前提で話をします。ですから大して砕けてはいませんが砕く必要もありません。この説明で解らないとすればそれはおそらく、砕けているかどうかが問題なのではなく「法律用語の意味が解っていないだけ」だと思います。ならば、どの用語の意味が解らないのか(或いは、解ったつもりになっているが実は解っていないという場合もあります)を明らかにすれば理解できます。 憲法28条が労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権=争議権という3つの権利。これは労働三権とも言う)を保障している。 つまり、争議権は憲法が保障する権利である。 であれば、憲法上保障される争議権の行使が正当である限り、例え争議権の行使が形式的に犯罪となる行為であっても(例えば威力業務妨害罪など)国は刑事罰を科すことはできない。すなわち、正当な争議行為については刑事上の責任を負わない。 また、正当な争議権の行使により(例えばストライキにより業務を行わない、又、業務を行わないために営業ができずに損害が生じるなど)、使用者との間の労働契約を履行しなかった或いは使用者に損害を生じさせたとしても、労働契約不履行による債務不履行責任も不法行為に基づく損害賠償責任も負わない。すなわち正当な争議行為については民事上の責任を負わない。 という話です。 「正当な」と何遍も書いているのは、「いくら憲法が保障しているといっても限度がある。度を越せば、刑事上、民事上の責任を負うことになる」ということです。
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お礼
ご回答いただき有難う御座います。具体例のおかげで理解できました。法律の勉強は法律用語を理解しないと難しいですね…。頑張ってみます。