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公務員の争議権について
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戦後、GHQのマッカーサー勧告に従い、公務員のストライキは、公共の利益を損なう可能性が、あるとして、公務員法が改正され、争議権禁止、団体行動権団体交渉権が制限された。 例えば 地方公務員がつくる団体は、労組と称していても、地方公務員法(地公法)上は「職員団体」となっています。 そして、地方自治体に登録するという制度をとっています。 そして、登録団体でないと、組合専従休職は認められないなどという制度になっています。 したがって、労基法上の労組と雇用者の「団体交渉」でなく 地公法上では「適法な交渉」と定められています。 大きな違いは、「団体交渉」ではお互いの合意事項は「労働協約」として締結され、それを実行する義務が雇用者側には生じます。 しかし、「適法な交渉」では、意見を聞くということで「労働協約」は締結されず、書面による「協定」を結ぶことしかできません。 (財政や勤務条件法定原則で、履行されないこともある) このように、公務員は労働基本権が制限されているので、その代償として、公平な立場から、公務員人事・給与・労働条件が適正に行われるよう指導勧告し、公益と、公務員の権利のバランスをはかる組織として、人事院が、活動している。
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