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新株予約権について
新株予約権について詳しい方詳細を教えて下さい。「新株予約権とは、新株予約権者がその権利を行使したときに会社が新株予約権者に対して、新株の発行又は新株発行に代えて会社が所有する自己株式を移転する義務を負うものとする」となってますが意味が理解できません。具体的にわかりやすく説明できる方、よろしくお願いします。 (*王子製紙の敵対的買収で、北越製紙が新株予約権を発行するのは、TOB成立の妨げになるみたいですが・・・)
- 経済学・経営学
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A社がB社の新株予約権を持っているとします。 それをA社が使うと、B社はその予約権分の株を「新株の発行」もしくは「自分の持っている株」でまかなう必要があるというものです。 北越製紙が新株予約権を王子製紙以外の企業(友好的企業)に発行したとします。 発行済み株が仮に100株、新株予約権が100株分あったと仮定すれば、新株予約権発動で発行済み株が200株、しかも味方陣営に100株が確実に行くので買収阻止ということになるのです。
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- Nigun
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会社が所有する・・・のくだりは分からないの端折りますが、 新株を発行するということは株式の総数が増えるという事です。 つまり、今現在ある会社(A社)の株が1000株だったとしてB社がTOBにて50%程度買おうとしたとします。新株を発行しない場合500株を買えば言い訳ですが、C社が新株予約権を使用し、新たに500株株券が増えたとします。つまり総数は1500株になり50%取得する為には750株必要になります。しかも500株はC社が持っている訳ですから、簡単に750株を買うのは難しい・・・となるわけです。 読みにくくてすみません。
お礼
早速の回答ありがとうございました。理解出来ました
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お礼
早速の回答ありがとうございました。理解出来ました。