• ベストアンサー

新株予約権について教えてください!

よろしくお願いします。 現在財務を勉強しているものです。 新株予約権の仕分けを見ると、 予約時に振り込み金額、 権利行使時に行使時の金額を 発行会社にはらっていますよね? これは、買うほうにとって、なにがメリットなのでしょうか 2度お金を払っているならば、普通に買うより高くなるのでは・・? また新株予約権付社債になどなると 意味不明で、発行会社、買うほうにとってのメリットがよくわかりません。 教えていただけませんか? 仕分けなど載っていて優しく解説しているサイトがあればうれしいのですが・・・。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gjkslda
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.1

検索がうまくないせいか、よいサイトが見つけられませんでしたので、私の文章のみで説明させていただきます。 仕訳については、状況によって様々なパターンがあるため割愛させていただきます。すみません(日商簿記1級、税理士試験簿記論などのテキストを読むと分かりやすいかも知れません)。 ・新株予約権を買うメリット 新株予約権は、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で株を買えますよ、という権利です。 ですので、例えば、権利行使価格が1株100円の新株予約権を一株10円で買ったとします。 ここで、あるときその会社の株価が120円だったとします。このとき新株予約権を行使して100円を追加で振り込むことで、120円のものを110円(100円+10円)で購入できるのです。 これを直ちに売れば、10円(120円-110円)の儲けです。 おそらく質問者さんは、権利行使時に払い込む金額を市場価格(株価)とお考えではありませんでしょうか。 そうではなく、権利行使時には予め決められた金額を振り込むだけでよいのです。 ・新株予約権付社債を買う側のメリット ざっくり言うと、新株予約権付社債は社債の発行金額を株に転換できるものです。 ですので、新株予約権付社債を110円で購入したとします。 株価が120円になったときにこの社債を株に転換すると、110円で購入した当初の社債が株式になります。これを直ちに売れば10円(120-110)の儲けです。 株価が下がりつづけるのであれば、権利行使せずに社債として保有していればいいのです。 ・新株予約権付社債を発行する側のメリット まず、資金調達が容易になります(購入側に上記のようなメリットがあるので買ってくれる人が増えるかもしれないため)。 また、購入者が権利行使をして社債を株に転換した場合、負債である社債は資本になるので会社は返済しなくて済む、という利点もあります。 なお、参考URLは会計基準の原文(企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」)です。文字ばかりですがご参考までに。

参考URL:
http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/cb_cb/cb_cb.pdf

関連するQ&A

  • 新株予約権付社債について

    非分離型新株予約権付社債(代用払込が認められる新株予約権付社債)又は転換社債で権利行使をした際に、社債の額面金額÷行使価額=発行株数となるのは何故ですか? 払込金額(新株予約権に対する払込金額+現金払込金額又は社債による充当額)÷行使価額=発行株数とならないのでしょうか? どういった仕組みによって発行株数を決めているのかよく分かりません。

  • 新株予約権付社債の新株予約権の権利行使について

    新株予約権付社債の新株予約権の権利行使について質問させていただきます。 新株予約権付社債の新株予約権を権利行使する場合に払込み対価を、当該社債か、現金か、 投資家の方で任意で選べる、なんてケースはあるのでしょうか? それともあらかじめ発行会社側が、払込み対価を、当該社債か、現金か、どちらにするか 決めているものなのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 新株予約権付社債について

    いつもお世話になります。 新株予約権付社債の問題について教えてください。 新株予約権付社債の代用払込が認められるタイプの問題は区分法により処理すると思うのですが、 そこで区分法についての質問です。 発行時に下記のような仕訳をしたとします。 当座預金   9000000     社債10000000 社債発行差金1000000 当座預金    1000000     新株予約権1000000 ※発行条件 1口100円につき100円、新株予約権の対価は100円につき10円 100円につき90円は社債の発行価額とする。 ここで、新株予約権が50%行使された(金銭による払込)とすると、 当座預金   4500000     資本金5000000 新株予約権  500000 という仕訳になっており、 次に、新株予約権が30%行使された(代用払込)の場合ですが、 社債      3000000     社債発行差金75000 新株予約権  300000     資本金  3225000 なっていました。 社債発行差金部分は分かるのですが、今回はこの初めの仕訳の「当座預金」勘定部分と 2つめの仕訳の「社債」勘定部分に関しての3点を質問をさせてください。 質問1. はじめの当座預金部分の450万円を計算する式は、テキストを見て判断すると、 900万円×50%=450万円 とするのでしょうか? 質問2. 2つめの社債部分の300万円を計算する式は1000万円×30%で計算すればよいのでしょうか? 質問3(上記質問1.2.の当方の解釈が正しいという前提の下で…) どうして、金銭による払い込みの場合と、代用払い込みで計算方法が違うのでしょうか? 私は、代用払込の場合に、900万円×30%と計算してしまいました。 解答を見て分かった気になっているので、どなたかお分かりの方教えてください。 早朝から大変お忙しいとは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 新株予約権について

    新株予約権について詳しい方詳細を教えて下さい。「新株予約権とは、新株予約権者がその権利を行使したときに会社が新株予約権者に対して、新株の発行又は新株発行に代えて会社が所有する自己株式を移転する義務を負うものとする」となってますが意味が理解できません。具体的にわかりやすく説明できる方、よろしくお願いします。 (*王子製紙の敵対的買収で、北越製紙が新株予約権を発行するのは、TOB成立の妨げになるみたいですが・・・)

  • 新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違い

    新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違いを教えてください。 転換社債型新株予約権付社債は株式は株式に転換したら社債はなくなってしまうけど、 新株予約権付社債は「株式を権利行使価格で買う権利のついた社債」なので株式に転換しても社債はなくならない、 つまりどれだけでも転換できる、ということですか? もしそうならば後者を買っておけば、株価が下回っても満期日まで待てば倒産しない限り絶対に利益は得られ、 もしその株価が行使価格を上回っていればノーリスクで無限に利益を得られるということですか? もし上で言っていることが正しければ、新株予約権付き社債というのはかなりお買い得な商品に思えるのですが。 ハイリスク商品といわれる理由も分かりません。どうなんでしょうか。 一番知りたいのは「新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債の違い」です。 よろしくおねがいします。

  • 簿記 新株予約権付社債の種類について

    新株予約権付社債についての質問です。 新株予約権付社債には大きく次に二種類があると思います。 (1)転換社債型新株予約権付社債 (2)転換社債型以外の新株予約権付社債 (名前が長いので以下、(1)転社、(2)それ以外、とさせていただきます) 両者の大きな違いは、 『(1)転社』は、新株予約権の行使には、当該社債による払込みが強制される。 『(2)それ以外』は、新株予約権の行使には、当該社債による払込みのみならず、現金等にる払込みもできる。 だと思います。 そこで、昔から不思議に思っていたのですが、上記の両者の違いをみると、 どう考えても、『(2)それ以外』のほうが、投資家にとって都合がいいですよね。 新株予約権の行使による払込みが、当該社債でも現金でも好きなほうでいいんですから(『(1)転社』は払込みが当該社債だけですし) そうなると『(1)転社』って存在価値ないんじゃない?と思ってしまいます。 (『(2)それ以外』と比較して)『(1)転社』にはどういった利点、メリットがあるのでしょうか? 購入する投資家、発行する企業、それぞれに何か得でもあるのでしょうか? (難しいことなどは、あまり分からないと思いますで、基本的なことをお願いします)

  • 新株予約権と社債

    新株予約権と社債の譲渡の対抗要件についての質問です。 §257(1)新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 (2)記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 (3)第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。 となっていますが、株式における130条と131条を参考にして、無記名新株予約権は258条によって第三者に対する対抗要件はあると思うのですが、株式会社にはどのようにして対抗するのでしょう? また、社債でも688条で (1)社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。 (2)当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。 (3)前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。 とありますが、無記名社債の株式会社への対抗要件は無いのでしょうか?

  • 新株予約権付社債の代用払込み

    はじめまして。会計を勉強している学生です。 今、新株予約権付社債について勉強していて、そこの分野に「新株予約権付社債の代用払込み」というのが 出てきたました。 社債取得者が普通に権利行使をするか、代用払込みをするか選択できるらしいのですが、代用払込みをすることによってどんなメリットがあるのでしょうか? 私には代用払込みの意図というか、意味がよく分からないので困っています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします(v*'ω')v

  • 新株予約権と第三者割当増資

    たしか古い会社法には新株予約権はなかったはずです。今回のニッポン放送株争奪戦で一躍脚光を浴びましたが、実は3年ほど前、西友がウォルマートに対して発行したと記憶しています。私が会社法を学んでいた頃は、転換社債(CB)と新株引受権付社債(ワラント債)の二本立てでした。そこで質問なのですが、 (1)新株予約権はCBとワラント債が合体してできたものなのでしょうか?また仮にそうだとしたら、それはどういう理由と経緯でそうなったのでしょうか? (2)新株予約権の行使はあくまでもオプションであり、行使してもいいし、しなくてもいい、それはあくまで新株予約権を持っている者の自由だと考えているのですが、この認識は正しいでしょうか?ですから、フジテレビが新株予約権を持っていても、それを行使しないこともあり得る(現実問題は抜きにして)と思うのですが…。 (3)通常の新株の第三者割当による増資と新株予約権の発行とは異なるのでしょうか?仮に(2)の前提が正しいとすれば、前者は有無を言わさず増資分の新株を引受け、払込をしなければならないのに対し、後者はオプションの付与ということになるのでしょうか?それともこれは誤った認識なのでしょうか?もし誤っているとしたら、その違いはどこにあるのでしょうか?

  • 新株予約権をもっていても安く買えるわけではない?

    新株予約権というのは、行使したときに確実に株を買える権利であって、安く買えるわけではないのでしょうか? それから新株予約権が行使されると企業は株を発行しますが、このとき行使する側(株主)はカネを払わねばならず、無料で株をもらえるわけではないのでしょうか。

専門家に質問してみよう