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共有名義の土地について

相続で4人の兄弟の共有名義の土地と借家があります(私を含む3人はその4人のそれぞれの親からの相続です)合意の上 その借家が老朽化したため取り壊され、現在更地となりました 協議書がありその借家については管理者が管理していましたが、更地になった以降の取り決めはありません 私の所有の土地に隣接しているため持分を文筆して利用したいと思うのですが、他の共有者は共有のままで土地活用(共有者の一人が賃貸して開業)をしたいとの意向です 45坪ですが残り3人分の土地で開業することも可能です。 隣接しているからと単独に土地を分割して利用する事が気に入らない等もあるようですが 今後意見が折り合わない場合の解決法を教えていただきたいと思います。多数決で決めるとも言われてますが、多数決等で決める事ができるものなのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

回答1で言い尽くされていますが、一応法律上の根拠を示すと、民法249条以下の条文になります。 249条 各共有者が共有物の全部について持ち分に応じた使用ができる 251条 共有物の変更には他の共有者の同意が必要 252条 共有物の管理事項は持ち分の過半数決議で決める 256条 各共有者からの共有物分割請求が可能、一方で5年以内の分割不可協定も可能 258条 分割協議不調の場合には共有者の一人からでも裁判所へ請求ができる。但し、現物分割ができない、又は価格毀損のある場合には競売によることがある。 という事で現実的な対応としては、 (1) 上記256条に基き、共有物の持ち分の分割(=土地の分筆)を要求する。(恐らくは質問者の自宅の客観価値・利用価値にとってはこれがベストだが他3者にとって許容範囲とは限らない) (2) 一方で、残土地の形状・利用方法にもよりますが、自分が隣接地部分1/4を確保して、後は残り3人のご自由にという主張が、258条2項に該当するという流れになれば第三者へ売却して現金による均等分割という可能性もあります。 上記の通り権利として共有物の分割請求をした結果として、分割対象土地を売却せざるを得ない事態にもなり得る、という可能性を含めて、下記のバリエーションとのメリット比較になりそうです。 (3)質問者が隣接地全てを買い取り(資金負担は3/4のみ)、他3者へ現金分配する。 (4)開業予定者が隣接地全てを買い取り他3者への現金分配を行う (5)今のままの共有状態にしながら、隣接部分を優先利用(駐車場・通行路等)するような実生活上のメリットを取るよう立ち回る。

tonton98
質問者

補足

解りやすい回答ありがとうございました 対応方法で(3)(4)は双方ともその意思は無いので不可能です (5)の方法では 開業者が店舗を構えてその駐車場の一台分のスペースを私が賃貸するというのが提案されてます(開業者も土地は賃貸する) 他3者の許容範囲というのが問題ですね、当初敷地の広さを30坪程と勘違いしていて、その広さでの店舗を計画していたのにもかかわらず 広くなればなったで4分の1が減った状態では車の出し入れが不便だからと全面的に使用する事が当然の権利のように主張している状態です 将来的に都市計画の対象の土地になっている等の状況もありますが、売却せざるを得ない状況もあるとして分割を提案し話し合いで解決できればと思います 長々と失礼しました  この場でお礼もかねさせていただきます どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

共有物の変更は、他の共有者の同意が必要です。 管理に関しては共有者の持分の過半数で決定します。 また共有者はいつでも共有物の分割の請求ができますので他の共有者が分筆に同意してもらえないのなら裁判所に分割を請求すればよいでしょう。

tonton98
質問者

お礼

参考になりました どうもありがとうございます

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