• 締切済み

JCLなどの著作権

JCLなどに著作権はないと考えていたのですが、あらためて明確にする必要が生じました。 著作権法10条に規程されている「プログラムの著作物」は、 プログラム自体のほかに、要求仕様書、システム設計書、プログラム設計書、システムフロー、取扱説明書など、各工程で作成されるドキュメントは含まれるが、JCLなどは対象外。 ということでよいのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#19566
noname#19566

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

この問題は、ソフトウェアという著作物を考えた場合、 設計に関するドキュメントや実行可能ファイル(EXEやDLL)は著作物として 保護されますが、ソースプログラムは保護の対象外となります。 とすると、JCLもソースプログラムの1つと考えられます。 余談ですが、独特なアイデアを実現するために書いた ソースプログラムを、どうやって保護するのが良いか、 ということなんですが、前例のないアイデアなのであれば、 特許によって保護する事が出来ます。 何年か前に、ワープロソフトの「一太郎」で話題になった、 と思います。

noname#19566
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は、ソースプログラムもプログラムの一種であり、著作権による保護の対象と考えておりました。 更問いになって申し訳ないのですが、保護されないという解釈の根拠となる論文、判例等があれば教えていただきたいのですが。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

JCLの言語仕様に著作権があるかという質問ですか? それとも、ユーザがJCLで書いたジョブ制御プログラムそのものに著作権が発生するかというご質問ですか? 前者であれば、ご指摘の通り、10条3項により、著作物ではありません。 後者であれば、通常のプログラムと同じ扱いです。 つまり、C言語そのものには著作権はありませんが、C言語で書かれたプログラムには著作権が発生するのと同じく、JCLという言語仕様そのものには著作権はありませんが、JCLで書かれたバッチプログラムには著作権が発生します。 もっとも、プログラムであっても、誰が書いても同じになるようなものは、創作性がなく、著作物にはなりません。例えば、たった1行、ロードモジュールを読み込んで実行するだけのJCLで記述されたプログラムなどは、創作性がありません。 しかし、JCLでも、いろいろ組み合わせて呼び出すことで、かなり複雑な処理も可能ですから、JCLで書かれたプログラムだから一律に著作物性が否定されるということは無いでしょう。

noname#19566
質問者

お礼

ありがとうございます。 JCLの内容によるということですね。 となると、その判断が難しそうですね。

回答No.2

#1回答者です。 私はメインフレームのメーカー関連会社勤務でして、Web版のマニュアルを調べてみたのですが、輸出に関しての制約の記載はあったのですが、それ以外に関しては「メーカーに問い合わせて欲しい」という記載しかありませんでした。

noname#19566
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お手数をおかけしているようで恐縮です。 システムを納入しているソフト会社には問い合わせてみたんですが、はっきりしません。 契約書には、そこまでの記述はありませんし。 再度問い合わせてみることにします。

回答No.1

Job Control Languageのことですよね? プログラミング言語と、同じ扱いなのではないのでしょうか? 言語仕様を定めた団体・メーカーが、謝辞を入れれば利用は無制限といった場合もあるだろうし、著作権を放棄していない場合もあるかも知れません。

noname#19566
質問者

お礼

ありがとうございます。 言葉が足らなくて申し訳ありません。 「Job Control Language」のことで間違いありません。 プログラム言語と同様の扱いだとすると、著作権法第10条3項から、著作権法上の保護が受けられないと思われますね。

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